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〒190-0192東京都西多摩郡日の出町大字平井2780番地電話:042-597-0511(代表)

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あしあと

    給与特別徴収の納期の特例の適用を受ける場合

    「町民税・都民税特別徴収税額の納期の特例」とは、給与の支払を受ける者が常時10人未満である場合、町長の承認を受けることで、毎月徴収した税額を年2回にまとめて納入する制度です。
    この特例の適用を希望される場合、必要事項を記載し、代表者印を押印した申請書を提出してください。後日、町から申請結果を通知いたします。

    承認後の納期限

    • 6月から11月までの期間に徴収した税額を12月10日までに納入
    • 12月から翌年5月までの期間に徴収した税額を6月10日までに納入

    ※納入期限が土曜日、日曜日または国民の祝日・休日にあたるときの納入期限は、これらの日(連続するときは最後の日)の翌日になります。

    適用要件

    • 申請の日の属する月の前6カ月間の各月末の給与の支払を受ける者の人員が常時10人未満であること

    提出方法

    提出書類

    • 町民税・都民税 特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書

    提出書類はこちらのページ(別ウインドウで開く)に掲載しています。

    提出先

    〒190-0192 東京都西多摩郡日の出町平井2780番地
    日の出町役場税務課課税係

    納期の特例の承認を受けた場合の注意事項

    • 納期の特例の承認の受けた日の属する月の前月以前に徴収した税額は、納期の特例の適用がありませんので、通常どおり徴収した月の翌月10日(※)までに納入します。
    • 滞納や著しい納付遅延のあった場合、納期の特例の適用を取り消される場合があります。

    ※納入期限が土曜日、日曜日または国民の祝日・休日にあたるときの納入期限は、これらの日(連続するときは最後の日)の翌日になります。

    納期の特例の適用要件を欠いた場合

    納期の特例の適用要件を欠いた場合は、速やかに「町民税・都民税 特別徴収税額の納期の要件を欠いた届出書」を提出してください。

    提出書類はこちらのページ(別ウインドウで開く)に掲載しています。