退職などにより給与特別徴収を中止する場合
町民税・都民税の納付について、退職などにより給与からの差し引き(特別徴収)ができなくなる場合、次の「退職に伴う特別徴収税額の徴収」により徴収したうえで、「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。
なお、新年度の給与支払報告書を提出した後に退職などにより給与特別徴収ができなくなった場合で、その提出先が日の出町以外のときは、新年度の町民税・都民税に係る給与特別徴収を中止するため、別途、その提出先に手続きが必要になりますので、ご注意ください。
退職に伴う特別徴収税額の徴収
- 死亡により退職したとき、最後の給与支払月分までの月割額まで徴収してください。
- 12月31日までに退職(死亡退職を除く。)などをしたとき、納税義務者の選択により、5月分までの月割額を一括して徴収するか、または最後の給与支払月分までの月割額まで徴収してください。なお、一括徴収を行わないときは、退職者に普通徴収に切り替えられる旨のご案内をお願いします。
- 翌年の1月1日以後に退職(死亡退職を除く。)などをしたとき、5月分までの月割額を一括して徴収してください。
提出方法
提出書類
- 特別徴収に係る給与所得者異動届出書
提出書類はこちらのページ(別ウインドウで開く)に掲載しています。
提出期限
退職などのあった日が属する月の翌月10日まで。ただし、この期限が土曜日、日曜日または国民の祝日・休日にあたるときの期限は、これらの日(連続するときは最後の日)の翌日になります。
提出先
〒190-0192 東京都西多摩郡日の出町平井2780番地
日の出町役場税務課課税係
お問い合わせ
東京都 日の出町 税務課課税係
電話: 042-588-4105、042-588-4106
ファクス: 042-597-4369
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