普通徴収から給与特別徴収に切り替える場合
町民税・都民税の納付方法について、次の切替条件をすべて満たす場合、個人納付(普通徴収)から給与からの差し引き(特別徴収)に切り替えることができます。
切替を希望されるかた(納税義務者)は、勤務先(給与支払者)の給与特別徴収事務のご担当者にその旨を申し出て、同担当者から税務課住民税係にご連絡をくださるようにお願いします。給与支払者と町との間で、切替条件の確認、特別徴収を開始する月などを調整いたします。
なお、65歳以上のかたの公的年金所得に係る町民税・都民税の税額は切り替えることができませんので、ご注意ください。
切替条件
- 普通徴収により納付していないこと。
- 「特別徴収への切替届出(依頼)書」が町に提出された時点で普通徴収の納期限が過ぎていないこと。
提出方法
提出書類
- 町民税・都民税特別徴収への切替届出(依頼)書
- 町民税・都民税納税通知書に同封された納付書(普通徴収分)
提出書類はこちらのページ(別ウインドウで開く)に掲載しています。
提出先
〒190-0192 東京都西多摩郡日の出町平井2780番地
日の出町役場税務課課税係
お問い合わせ
東京都 日の出町 税務課課税係
電話: 042-588-4105、042-588-4106
ファクス: 042-597-4369
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