転勤などにより特別徴収義務者が変わる場合
町民税・都民税の納付について、転勤、転職などにより給与特別徴収を行う給与支払者(特別徴収義務者)が変わる場合、転勤・転職前の給与支払者は必要事項を記載した「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を転勤・転職後の給与支払者に送付してください。転勤・転職後の給与支払者は、その届出書の「転勤等による特別徴収届出書」部分を記載して提出してください。
なお、新年度の給与支払報告書を提出した後に転勤・転職などにより特別徴収義務者が変わった場合で、その提出先が日の出町以外のときは、新年度の町民税・都民税に係る給与特別徴収の特別徴収義務者を変更するため、別途、その提出先に手続きが必要になりますので、ご注意ください。
提出方法
提出書類
・特別徴収に係る給与所得者異動届出書・転勤等による特別徴収届出書
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提出期限
退職などのあった日が属する月の翌月10日まで。ただし、この期限が土曜日、日曜日または国民の祝日・休日にあたるときの期限は、これらの日(連続するときは最後の日)の翌日になります。
提出先
〒190-0192 東京都西多摩郡日の出町平井2780番地
日の出町役場税務課課税係
お問い合わせ
東京都 日の出町 税務課課税係
電話: 042-588-4105、042-588-4106
ファクス: 042-597-4369
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