国民健康保険について
国民健康保険制度
突然の病気やケガのため、思いがけない多額の医療費を支払わなければならないことがあります。
国民健康保険は、このようなとき安心して治療を受けられるように、その費用を被保険者や国、都および日の出町などが負担し、みんなの力で助け合う制度です。
町内に住んでいる方は、だれでも国民健康保険に加入していただきます(国民皆保険制度)。ただし、以下の方は、国民健康保険に加入できません。
- 職場(勤務先)の健康保険に加入している方とその扶養家族
- 国民健康保険組合に加入している方
- 生活保護を受けている方とその家族
国民健康保険の手続き(加入・やめる・変更)
届出は14日以内にお願いします。
代理人(同一世帯員以外の方)が届出をされる場合は、委任状(ダウンロードできます)が必要です。
国民健康保険をやめる場合、郵送でもお手続きができます。下記の必要書類と異動届(ダウンロードできます)を町民課保険年金係までお送りください。
※やめる場合以外で郵送でのお手続きを希望される場合は、問い合わせてください。
国民健康保険に加入するときにお持ちいただくもの
- 日の出町に転入して来たとき
転出証明書 - 出生のとき
母子手帳 - 職場等の健康保険をやめたとき
健康保険の資格喪失証明書等 - 生活保護を受けなくなったとき
保護廃止決定通知書
※上記の書類と、「本人確認書類」と「個人番号通知カード」、または「個人番号カード」をお持ちください。
国民健康保険をやめる[喪失]ときにお持ちいただくもの
- 日の出町から転出するとき
保険証 - 他の健康保険に加入したとき
国保保険証と新しく加入した健康保険証 - 生活保護を受けることになったとき
保険証、保護開始決定通知書 - 死亡したとき[葬祭費の請求申請を同時にいたします]
保険証、葬儀費用の領収書等、会葬礼状の写し、葬祭費を受ける方の通帳
※上記の書類と、「本人確認書類」と「個人番号通知カード」、または「個人番号カード」をお持ちください。
(ご注意)
喪失日以後の日の出町国保保険証は使用できません。
喪失日以後に国保保険証で医療機関を受診された場合、日の出町が負担した医療費をお返しいただくことになります。
健康保険組合等に加入し、保険証が届くまでの間に国保の保険証を使用されるケースが見受けられます。
健保組合等に加入後、新しい保険証が届くまでの間は、国保の保険証を使用せず、「健康保険被保険者資格証明書」を発行してもらうか、一時的に全額自己負担で受診します。
一時的に負担した保険者負担分については、保険者に請求することができます。
その他変更などでお持ちいただくもの
- 住所、世帯主、氏名、続柄などが変わったとき
保険証 - 保険証の紛失や破損など
破損した保険証 - 修学のため子どもが他の市区町村に転出するとき
保険証、在学証明書
※上記の書類と、「本人確認書類」と「個人番号通知カード」、または「個人番号カード」をお持ちください。
- 送付先の変更を希望するとき
送付先変更届出書(ダウンロードできます)、本人確認書類
様式
お問い合わせ
東京都 日の出町 町民課保険年金係
電話: 042-588-4110、042-588-4111
ファクス: 042-597-4369
電話番号のかけ間違いにご注意ください!