交通事故(第三者行為)などにあったとき

交通事故等の第三者行為にあったとき
交通事故や傷害等の第三者の行為によって負傷した場合、その治療費は、原則として相手方が過失割合に応じて負担します。
しかし、弁償が遅れたりしたときは、被害者の方は、国保に届け出ることによって国保で治療が受けられます。この場合、自己負担分を除いた医療費(保険診療分7割・8割)を町が病院に支払いますが、これはあくまでも国保で一時的に立て替えをするもので、後日、町が第三者(加害者)に請求することになります。
国保で治療を受けるときは、必ず事前に「第三者行為による傷病届」を提出してください。場合によっては必要となる書類が異なりますので、事前に町民課保険年金係に電話等でご確認ください。
次の場合は国保は使えません
- 加害者からすでに治療費を受け取っているとき
- 業務上(通勤途中の交通事故など)のケガで労災が適用されるとき
- 酒酔い運転、無免許運転など法令違反によるケガをしたとき
- ケンカなどで被保険者本人に重大な過失があるとき

必要なお手続き
- 交通事故等にあったら、まずは警察に届けてください。
- マイナ保険証や資格確認書を使って医療を受ける場合は、必ず示談を結ぶ前に町民課保険年金係に連絡してください。
- 下記「届け出に必要なもの」をそろえて町民課保険年金係へ提出してください。
医療機関等を受診する際には、交通事故等による受診であることをお伝えください。

届け出に必要なもの
- 第三者行為による傷病届
- 事故発生状況報告書
- 交通事故証明書
- 人身事故証明書入手不能理由書(交通事故証明書が「物件事故」の場合は提出が必要です)
- 誓約書(加害者側)
- 同意書
原則上記の書類が必要です。
事故の状況等により必要な書類が異なる場合がありますので、町民課保険年金係までご連絡ください。
様式
第三者行為による傷病届 (ファイル名:syoubyoutodoke2.pdf サイズ:168.29KB)
事故発生状況報告書 (ファイル名:jikohassei2.pdf サイズ:165.14KB)
人身事故証明書入手不能理由書 (ファイル名:jinsinjiko2.pdf サイズ:101.90KB)
同意書 (ファイル名:douisyo2.pdf サイズ:105.15KB)
誓約書(加害者側) (ファイル名:seiyakusyo.pdf サイズ:73.55KB)
治癒報告書 (ファイル名:chiyuhoukokusyo.pdf サイズ:60.00KB)
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お問い合わせ
東京都 日の出町 町民課保険年金係
電話: 【国保・年金】042-588-4110、【後期】042-588-4111
ファクス: 042-597-4369
電話番号のかけ間違いにご注意ください!