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〒190-0192東京都西多摩郡日の出町大字平井2780番地電話:042-597-0511(代表)

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あしあと

    交通事故(第三者行為)などにあったとき

    交通事故等の第三者行為にあったとき

     交通事故や傷害等の第三者の行為によって負傷した場合、その治療費は、原則として相手方が過失割合に応じて負担します。

     しかし、弁償が遅れたりしたときは、被害者の方は、国保に届け出ることによって国保で治療が受けられます。この場合、自己負担分を除いた医療費(保険診療分7割・8割)を町が病院に支払いますが、これはあくまでも国保で一時的に立て替えをするもので、後日、町が第三者(加害者)に請求することになります。

     国保で治療を受けるときは、必ず事前に「第三者行為による傷病届」を提出してください。場合によっては必要となる書類が異なりますので、事前に町民課保険年金係に電話等でご確認ください。

    次の場合は国保は使えません

    • 加害者からすでに治療費を受け取っているとき
    • 業務上(通勤途中の交通事故など)のケガで労災が適用されるとき
    • 酒酔い運転、無免許運転など法令違反によるケガをしたとき
    • ケンカなどで被保険者本人に重大な過失があるとき

    必要なお手続き

    1. 交通事故等にあったら、まずは警察に届けてください。
    2. マイナ保険証や資格確認書を使って医療を受ける場合は、必ず示談を結ぶ前に町民課保険年金係に連絡してください。
    3. 下記「届け出に必要なもの」をそろえて町民課保険年金係へ提出してください。

    医療機関等を受診する際には、交通事故等による受診であることをお伝えください。

    届け出に必要なもの

    • 第三者行為による傷病届
    • 事故発生状況報告書
    • 交通事故証明書
    • 人身事故証明書入手不能理由書(交通事故証明書が「物件事故」の場合は提出が必要です)
    • 誓約書(加害者側)
    • 同意書

    原則上記の書類が必要です。

    事故の状況等により必要な書類が異なる場合がありますので、町民課保険年金係までご連絡ください。