交通事故(第三者行為)などにあったとき
交通事故や傷害事件など、第三者の行為によって傷病を受けた場合でも、保険証(国民健康保険被保険者証)を使って医療を受けることが可能です。ただし、その場合は「第三者行為による傷病届」が必要です。
必要なお手続き
- 交通事故等にあったら、まずは警察に届けてください。
- 保険証を使って医療を受ける場合は、必ず示談を結ぶ前に町民課保険年金係に連絡してください。
- 下記「届け出に必要なもの」をそろえて町民課保険年金係へ提出してください。
医療機関等を受診する際には、交通事故等による受診であることをお伝えください。
届け出に必要なもの
- 第三者行為による傷病届
- 事故発生状況報告書
- 交通事故証明書
- 人身事故証明書入手不能理由書(交通事故証明書が「物件事故」の場合は提出が必要です)
- 誓約書(加害者側)
- 同意書
原則上記の書類が必要です。
事故の状況等により必要な書類が異なる場合がありますので、町民課保険年金係までご連絡ください。
様式
- 第三者行為による傷病届 (ファイル名:syoubyoutodoke2.pdf サイズ:168.29KB)
- 事故発生状況報告書 (ファイル名:jikohassei2.pdf サイズ:165.14KB)
- 人身事故証明書入手不能理由書 (ファイル名:jinsinjiko2.pdf サイズ:101.90KB)
- 同意書 (ファイル名:douisyo2.pdf サイズ:105.15KB)
- 誓約書(加害者側) (ファイル名:seiyakusyo.pdf サイズ:73.55KB)
- 治癒報告書 (ファイル名:chiyuhoukokusyo.pdf サイズ:60.00KB)
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お問い合わせ
東京都 日の出町 町民課保険年金係
電話: 042-588-4110、042-588-4111
ファクス: 042-597-4369
電話番号のかけ間違いにご注意ください!