高額療養費の申請手続きの簡素化が始まりました
高額療養費の申請手続きの簡素化が始まりました
これまでは、高額療養費に該当する月ごとに町から世帯主へ申請書を送付し、世帯主は高額療養費の申請手続きをしていただいておりましたが、令和5年1月以降は、高額療養費の申請書を一度提出すれば、2回目以降の高額療養費の申請手続きが不要となり、初回登録した口座に自動的に振り込まれるようになりました。
なお、お手元に残っている申請書は、自動振込の対象外となりますので、ご提出いただく必要があります。
高額療養費とは?
同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで払い戻される制度です。
~申請手続きの変更ポイント~
【変更前】 高額療養費に該当した場合、申請書を毎回提出。
【変更後(令和5年1月以降)】 申請書を一度提出すると2回目以降は申請手続きが不要(自動振込になります)。
簡素化が停止になる場合
次のような場合は簡素化が停止し、改めて申請書を送付いたします。これまでどおり申請書等をご提出ください。
○世帯主が死亡した場合
○口座解約等で指定口座に振込ができなかった場合
○短期証が発行されている場合
○保険証の記号番号が変更となった場合 など
初回登録した口座を変更したい場合
登録した振込口座の変更をご希望の場合は、町民課保険年金係でお手続きをお願いいたします。
お問い合わせ
東京都 日の出町 町民課保険年金係
電話: 042-588-4110、042-588-4111
ファクス: 042-597-4369
電話番号のかけ間違いにご注意ください!