介護保険料の決め方・納め方
介護保険料の賦課期日は年度の初日である4月1日であり、賦課期日現在における第1号被保険者及びその世帯の状況により、その年度分の保険料は賦課されます。
介護保険料の徴収方法は、特別徴収と普通徴収のいずれかです。年金受給者で一定の要件を満たす被保険者に対して特別徴収の方法により、それ以外の被保険者については普通徴収となります。
※被保険者の事情や希望等により徴収方法を選択(変更)することはできません。
年金が年額18万円以上の方 特別徴収
年金の定期支払い(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。
老齢基礎年金・厚生年金などの老齢(退職)年金のほか、遺族年金、障害年金も特別徴収の対象となります。
納め方
前年度から継続して特別徴収の方は、4・6・8月は前年度2月分と同額の保険料額を納付します(仮徴収)。10・12・2月は、6月以降に確定する前年の所得などをもとに本年度の保険料を算出し、そこから仮徴収分の保険料を除いて調整された金額を納付します(本徴収)。
年金が年額18万円未満の方 普通徴収
送付される納付書にもとづき、介護保険料を日の出町に個別に納めます。
日の出町が送付する納付書を持って、日の出町指定の金融機関で納付します。
納め方
口座振替が便利です。
- 保険料の納付書
- 預金通帳
- 印鑑(通帳届出印)
これらを持って金融機関で手続きが必要です。(記入用紙は町役場及び町内金融機関にございます。)
次の場合は、納付書(普通徴収)での納付となります。
- 年金が年額18万円未満の方
- 年度の途中で65歳になったとき
- 年度の途中で転入してきたとき
- 年度の所得段階区分が変更になったとき
- 年度の初め(4月1日)の時点で年金を受けていなかったとき
保険料を納めないでいると
第1号、第2号被保険者ともに、保険料を納めないでいると、滞納期間に応じて次のような措置がとられます。
- 1年以上
サービスにかかる費用の金額をいったん自己負担し、申請により後で保険給付分(9割)が支払われます。 - 1年6か月以上
保険給付の一部または全部が、一時的に差し止められます。 - 2年以上
利用者負担が1割から3割に引き上げられたり、高額介護サービス費が受けられなくなります。
1割負担が3割負担にも!
※第1号被保険者で災害などの特別な事情により納付が著しく困難な場合は、介護保険料の減免制度があります。
日の出町指定金融機関
- 埼玉りそな銀行
- りそな銀行
- きらぼし銀行
- みずほ銀行
- 青梅信用金庫
- 西武信用金庫
- 多摩信用金庫
- 秋川農協協同組合
- 山梨中央銀行
- 東京都信用農業協同組合連合会及びその会員である農業協同組合
- ゆうちょ銀行
- 日の出町役場
お問い合わせ
東京都 日の出町 いきいき健康課介護保険係
電話: 042-588-5410
ファクス: 042-597-4369
電話番号のかけ間違いにご注意ください!