認定調査から認定結果まで
認定調査
本人の状態を訪問調査します
新規申請の際には原則として、町の職員が自宅等に訪問して、心身の状況について本人や家族からの聞き取り調査を行います。更新申請・変更申請は、町の職員または町から委託をうけた居宅介護支援事業所などの介護支援専門員(ケアマネジャー)が調査を行います。全国共通の調査票にもとづき、本人の状態を公正に判断する調査が行われます。正しい認定を受けるために、心身の状況を過不足なく正確に伝えましょう。
認定を受けるときの注意点
本人の体調の安定しているときに調査を
正しい認定を受けるには、状態が安定しているときに調査を受けることが大切です。普段と違う体調時では調査が行えないこともあります。
家族など介護者に同席してもらう
本人だけでなく、家族や知人など普段サポートしてくれる方が同席していれば、現在の状況を正確に伝える助けになります。
事前に重要事項はメモしておく
調査時の緊張や遠慮などから日ごろの状況を満足に伝えきれない場合があります。事前にメモを準備しておくこともよい方法です。
使用している補装具があれば伝える
つえなどの日常的に使っている補装具があれば使用状態を伝えましょう。
主な調査項目(基本調査の概要)
- 麻痺等の有無
- 拘縮の有無
- 寝返り
- 起き上がり
- 座位保持
- 両足での立位保持
- 歩行
- 移乗
- 移動
- 立ち上がり
- 片足での立位保持
- 洗身
- えん下
- 食事摂取
- 排尿
- 排便
- 清潔
- 衣服着脱
- 薬の内服
- 金銭の管理
- 日常の意思決定
- 視力
- 聴力
- 意思の伝達
- 記憶・理解
- ひどい物忘れ
- 大声を出す
- 過去14日間に受けた医療
- 日常生活自立度
- 外出頻度
認定結果を確認しましょう
介護認定審査会の審査結果によって、町から認定結果が通知されます。認定結果通知書と保険証の記載を確認しましょう。
認定結果通知書に記載されていること
- あなたの判定結果
- 認定の有効期間 など
保険証に記載されていること
- あなたの要介護状態区分など
- 認定の有効期間
- 支給限度額 など
要介護状態区分
※手段的日常動作とは電話をかける、調理、金銭管理、買い物などができる、外出や交通機関が利用できるなど家庭生活や社会生活上不可欠な動作をいう。
※下記の例はあくまで目安であり、「心身の状態例」の内容に該当すれば必ずその区分になるというわけではありません。要介護認定は認定調査を行って作成される「認定調査票」とかかりつけの主治医が作成する「主治医意見書」に基づき、保健・医療・福祉の専門家で構成される「介護認定審査会」により公平公正に判定されます。
介護保険の介護サービス(介護給付)
- 要介護5
食事、排せつ全介助、立ち上がりや歩行などができない。意思疎通困難・問題行動多数、生活全般について全面的介助が必要。 - 要介護4
食事、排せつ、着脱、清潔・整容の全般にわたり、一部もしくは全般的な介助が必要。問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある。 - 要介護3
食事、排せつ、着脱、清潔・整容などに介助が必要。立ち上がりは自分ではできない。歩行は自分でできないことがある。 - 要介護2
食事、排せつ、着脱、清潔・整容などに、一部または全介助が必要。座位保持不安定、起き上がりも自力では困難、手段的日常生活動作を行う能力が低下して部分的に介助が必要。 - 要介護1
食事、排せつ、着脱、清潔・整容などに、部分的な介助が必要。認知症などを有する状態、または急性期などで不安定な状態。手段的日常生活動作を行う能力がわずかに低下して部分的に介助が必要。
介護保険の介護予防サービス(予防給付)
- 要支援2
食事、排せつは自分でできるが、立ち上がりに支えが必要。要介護状態となることの予防に資するよう、手段的日常生活動作において何らかの支援を要する状態。 - 要支援1
日常生活上の基本動作については、ほぼ自分で行うことが可能であるが、日常生活動作の介助や現在の状態の悪化の防止により要介護状態のなることの予防に資するよう、手段的日常生活動作において何らかの支援を要する状態。
日の出町が行う介護予防事業(地域支援事業)
- 非該当
歩行や起き上がりなどの日常生活上の基本動作を自分で行うことが可能であり、かつ、薬の内服、電話の利用などの手段的日常生活動作を行う能力もある状態。
関連ページ
お問い合わせ
東京都 日の出町 いきいき健康課介護保険係
電話: 042-588-5410
ファクス: 042-597-4369
電話番号のかけ間違いにご注意ください!