介護保険の利用には申請が必要です

介護保険の利用申請(介護認定の手続き)

(1)要介護認定制度について
要介護・要支援認定は、介護の必要量を全国一律の基準に基づき、客観的に判定する仕組みです。一次判定及び二次判定の結果に基づき、町が要介護認定を行います。
(1) 一次判定
町の調査員(委託の場合もある)による心身の状況調査(認定調査)及び主治医意見書に基づくコンピュータ判定を行います。
(2) 二次判定
保健・医療・福祉の学識経験者により構成される介護認定審査会により、一次判定結果、主治医意見書・特記事項等に基づき審査判定を行います。


(2)申請する
介護サービスを利用する必要がある方は、日の出町役場いきいき健康課介護保険係に申請してください。
- 介護保険要介護認定・要支援認定申請書(新規・更新・変更・転入)
※本人が申請に行く事ができない場合下記の方に申請を代行してもらう事ができます。
- 成年後見人等
- 家族、親族等
- 地域包括支援センター
- 指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設または介護医療院など厚生労働省令で定めるもの

指定居宅介護支援事業者とは?
市町村の指定を受け、ケアマネジャーを配置しています。要介護認定申請の代行やケアプランの作成を依頼するときの窓口となりサービス提供機関と連絡・調整を行います。

申請に必要なものは?
- 介護保険要介護認定・要介護支援認定申請書
- 認定調査日程調整表
- 介護保険被保険者証
- 主治医の情報
病院名、病院の所在地・電話・主治医氏名・診療科目、直近の受診日、次回予約日
※最近の受診がないと、主治医が意見書を書けない場合があります。申請の前に主治医にご相談ください。 - 本人のマイナンバーを確認できるもの(例:通知カード、マイナンバーカード等)
- 申請者の身元を確認できるもの(例:マイナンバーカード、運転免許証等)
- 【代理人が提出する場合】代理権を確認できるもの(例:委任状等)

(3)要介護認定
申請をすると、訪問調査の後に公平な審査・判定が行われ、介護や支援が必要な度合い(要介護度)が決まります。

訪問調査
町の担当職員や町から委託を受けた事業所の要介護認定調査員がご自宅などを訪問し、心身の状態や日中の生活、家族・居住環境などについて調査を行います。

主治医の意見書
町の依頼により主治医が意見書を作成します。
- 依頼書は本人やご家族に受診などの際に持参していただきます。
- 記入が終わった意見書は主治医より町に直接送られてきますので、本人が提出する必要はありません。
- 一部の医療機関については、町より郵送で依頼する場合もあります。

一次判定
訪問調査の結果や、主治医の意見書の一部の項目をコンピュータ入力し、一次判定を行います。

二次判定(介護認定審査会)
一次判定や主治医の意見書などをもとに、保健、医療、福祉の専門家が審査します。
※詳細につきましては以下リンクにてご確認ください。

(4)結果の通知

認定
通知は申請から原則30日以内に届きます。申請から30日以内に通知できない場合、延期通知書が届きます。延期通知が届いたことにより、新たにお手続き等をいただく必要はありません。要介護度に応じて、利用できるサービスや介護保険で認められる月々の利用限度額などが違います。
- 要介護(要介護1~5)
介護サービス(居宅サービスまたは施設サービス)を利用できます
一定期間ごとに効果を評価・更新 - 要支援(要支援1・2)
介護予防サービスを利用できます
一定期間ごとに効果を評価・更新 - 非該当(自立)
介護保険の給付の対象外となります
介護予防事業(地域支援事業)を利用できます
※お身体の状況や認定の時期によりご希望に添えないことがあります。

認定の有効期間と更新申請について
介護保険では一度認定を受けても、その後心身の状況が変化することが考えられるため、新規に申請した場合の有効期間を原則6か月としており、その後も介護等が必要であり、サービスを利用される場合には、更新申請が必要となります。
町では有効期間満了の60日前頃に、「更新申請のお知らせ」をお送りしますので、申請書は町の担当窓口または代行にて提出してください。
申請から認定までには通常1か月程度かかるので、有効期間満了の1か月前までには更新申請を済ませていただくようお願いします。
また、心身の状態が変化した場合、いつでも区分変更の申請をすることができます。

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お問い合わせ
東京都 日の出町 いきいき健康課介護保険係
電話: 042-588-5410
ファクス: 042-597-4369
電話番号のかけ間違いにご注意ください!