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〒190-0192東京都西多摩郡日の出町大字平井2780番地電話:042-597-0511(代表)

日の出町へようこそ 観光・歴史・移住定住など

あしあと

    請願・陳情について

    請願・陳情の受付について

     令和5年第4回定例会(12月議会)の請願・陳情の締め切りは令和5年11月15日となります。
     それ以降の受付は、次回(令和6年第1回定例会)の定例会で審査することになります。

    請願・陳情の受付期限の変更について

     令和2年第2回定例会から、定例会開催月(3,6,9,12月)の前月15日までに受付けされた請願及び陳情を審査することになりました。
     それ以降の提出は次回定例会での審査となりますので、よろしくお願いいたします。(15日が閉庁日の時には、その日より前の開庁日となります
     また、提出された請願・陳情の受付書をその場で発行いたしますので、若干お時間がかかりますので、ご了承ください。
    受付けされた請願・陳情につきましては、正式に受理と認められないと審査対象になりせんので、ご了承ください。(この場合、報告事項として議員に写しが配布されます。)

    請願書・陳情書の提出方法について

    町政等について、町議会に直接要望する方法として、請願や陳情があります
    請願・陳情は、町民等が市政等に対する意見や要望を文書で直接提出できる制度です。
    議会に提出された請願・陳情については、その趣旨を十分に審議(審査)して、採択・不採択・趣旨採択を決めます。
    なお、請願と陳情の違いは、町議会議員の紹介のあるものを「請願」(法に根拠あり)、紹介のないものを「陳情」(法に根拠なし)と呼びますが、日の出町では、原則として陳情も請願に準じて取り扱っています。
    また、審議結果については、請願・陳情者にお知らせしています。

    請願書・陳情書を提出するにあたり

    1. 請願書には必ず1人以上の紹介議員が必要です。(陳情書にはその必要はありません)
    2. 内容が2件以上に及ぶときは、1件ごとにまとめて提出してください。
    3. 要旨・理由は簡潔明瞭にし、概ね1,500字以内で楷書にて作成願います。
    4. 請願(陳情)者は、趣旨、理由、提出年月日、請願(陳情)者の住所(法人の場合には、その所在地及び名称)を記載し、請願(陳情)者(法人の場合 には、代表者)が署名または記名押印してください。連署者も同様です。
    5. 請願(陳情)書は原則として、A4版の用紙を縦長に使用して横書きで記入し作成してください。
    6. 請願(陳情)書は役場開庁時に受付ています。
    7. 道路などに関するものは、案内図や略図を添えてください。
    8. 請願(陳情)に関する資料がある時は、審議に必要な部数を提出してください。(提出部数は問い合わせてください)
    9. その他詳しいことは、議会事務局に問い合わせてください。
    10. 郵送された請願(陳情)書の場合、要望書扱いとなりますので、必ず陳情者(その代理人でも可)が持参し提出してください。

    日の出町議会請願及び陳情取扱要綱について

     日の出町議会では、平成28年9月20日に日の出町議会請願及び陳情取扱要綱を制定しました。平成28年日の出町議会第4回定例会から審査される請願及び陳情については、この要綱に基づき取り扱われています。

    請願書・陳情書の様式

    お問い合わせ

    東京都 日の出町 議会事務局庶務議事係

    電話: 042-588-5148(内線361、363)

    ファクス: 042-597-4369

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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