公的年金からの特別徴収
「公的年金からの特別徴収」とは、次の「特別徴収の対象となるかた」を対象に、前年中の公的年金に係る所得に対する町民税・都民税の税額を公的年金から差し引き(特別徴収)をすることにより納付する方法です。
なお、公的年金等に係る所得以外の所得がある場合、その所得に係る町民税・都民税の税額は、給与から特別徴収される税額を除き、普通徴収により納めていただくことになります。
特別徴収の対象となるかた
次の1から3までのすべてに該当するかた。ただし、特別徴収される町民税・都民税の税額が、老齢基礎年金等の額を超えるかたは対象となりません。
- 4月1日現在で年齢が65歳以上の公的年金受給者で、公的年金に係る所得に対する町民税・都民税の納税義務者
- 年額18万円以上の老齢基礎年金または昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金等を受給しているかた。ただし、障害年金、遺族年金などの課税されない年金を除きます。
- 介護保険料が日の出町で公的年金から引き落とされているかた
公的年金からの特別徴収による納付方法
公的年金から特別徴収する税額がある場合、例年6月上旬に「町民税・都民税納税(税額決定)通知書」を町から年金受給者(納税義務者)に送付し、税額を通知します。年金支払者(特別徴収義務者)は、次のとおり、年金給付を支払う際に税額を引き落し、徴収した月の翌月10日までに町に徴収した税額を納入します。ただし、この納入期限が土曜日、日曜日または国民の祝日・休日にあたるときの納入期限は、これらの日(連続するときは最後の日)の翌日になります。
新たに公的年金から特別徴収が始まるかたの場合の特別徴収税額
前年中の公的年金に係る所得に対する町民税・都民税の税額の2分の1に相当する額を、10月、12月及び翌年2月の年金給付を支払う際に引き落とします。
残りの2分の1の税額に相当する額は、普通徴収(口座振替または金融機関などの窓口などでの納付)により第1期(6月)と第2期(8月)に分けて納付することになります。
前年度に引き続いて公的年金から特別徴収されるかたの場合の特別徴収税額
前年度の「町民税・都民税納税(税額決定)通知書」により通知された仮特別徴収税額を4月から8月までの間に支払われる年金給付から引き落します。この仮特別徴収税額は、前年10月から2月までの間に年金から特別徴収された額に相当する額です。
公的年金に係る所得に対する町民税・都民税の税額から仮特別徴収税額を差し引いた額を、10月から翌年2月までの年金給付を支払う際に引き落します。
「公的年金からの特別徴収」の例
年金特別徴収1年目 この年度の町民税・都民税が18,000円の場合
普通徴収(納付書または口座振替)
- 徴収月 6月
納付住民税額(年税額の4分の1) 4,500円 - 徴収月 8月
納付住民税額(年税額の4分の1) 4,500円
特別徴収(年金天引き)
- 徴収月 10月
納付住民税額(年税額の6分の1) 3,000円 - 徴収月 12月
納付住民税額(年税額の6分の1) 3,000円 - 徴収月 2月
納付住民税額(年税額の6分の1) 3,000円
年金特別徴収2年目以降 この年度の町民税・都民税が20,000円の場合
特別徴収(仮徴収)
- 徴収月 4月
納付住民税額(前年度2月と同額) 3,000円 - 徴収月 6月
納付住民税額(前年度2月と同額) 3,000円 - 徴収月 8月
納付住民税額(前年度2月と同額) 3,000円
特別徴収(本徴収)
- 徴収月 10月
納付住民税額(年税額から仮徴収を引いた額の3分の1) 3,800円 - 徴収月 12月
納付住民税額(年税額から仮徴収を引いた額の3分の1) 3,600円 - 徴収月 2月
納付住民税額(年税額から仮徴収を引いた額の3分の1) 3,600円
特別徴収が停止される場合
次のような場合は、年度の途中で特別徴収が停止になります。特別徴収の停止によって引き落しできなかった税額は、普通徴収の方法により納めていいただくことになります。
- 町外への転出や死亡した場合
- 公的年金に係る所得に対する税額が変更になった場合
- 公的年金の支給が停止された場合
- 介護保険料が公的年金から引き落とされなくなった場合
- 町に対して年金保険者から特別徴収が停止になる連絡があった場合
お問い合わせ
東京都 日の出町 税務課課税係
電話: 042-588-4105、042-588-4106
ファクス: 042-597-4369
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