公的年金等の扶養親族等申告書の提出について
老齢年金は、所得税や個人住民税の課税対象となる所得です。年金支払者(日本年金機構、各種共済組合など)に「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出することにより、申告した所得控除などが所得税の源泉徴収や市区町村に提出される「公的年金等支払報告書」に反映されます。なお、申告手続き(申告対象者、申告時期など)については、年金支払者にお尋ねください。
※老齢年金とは、老齢または退職を支給事由とする年金(老齢福祉年金を除きます。)をいいます。なお、障害年金、遺族年金は所得税や個人住民税の課税対象となりません。
申告できる所得控除等
配偶者控除、扶養控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、年少扶養親族
お問い合わせ
東京都 日の出町 税務課課税係
電話: 042-588-4105、042-588-4106
ファクス: 042-597-4369
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