郵便等による不在者投票
郵便等による不在者投票
身体が不自由で投票所に行くことが困難な場合に、郵便等を利用して投票を行う制度です。
利用には「郵便等投票証明書」の交付が必要です。
この制度を利用するには、症状や程度など要件がありますので、ご確認ください。
「郵便等投票証明書」が必要な場合は、町選挙管理委員会で手続きをお願いします。
「身体障害者手帳」をお持ちの方
両下肢、体幹、移動機能の障害(1・2級)
心臓、じん臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸の障害(1・3級)
免疫、肝臓の障害(1~3級)
代理記載制度 上記に該当する方で、かつ、「身体障害者手帳」で上肢または視覚の障害の程度が
1級の方は、事前の届出で投票の代理記載が認められます。
戦傷病者手帳をお持ちの方
両下肢、体幹の障害(特別項症から第2項症)
心臓、じん臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、肝臓の障害(特別項症から第3項症)
代理記載制度 上記に該当する方で、かつ、「戦傷病者手帳」で上肢または視覚の障害の程度が
特別項症から第2項症までの方は、事前の届出で投票の代理記載が認められます。
介護保険の被保険者証の要介護区分が要介護5である方
申請書用紙
郵便等投票証明書交付申請書
お問い合わせ
東京都 日の出町 選挙管理委員会(総務課庶務係内)
電話: 042-588-4114
ファクス: 042-597-4369
電話番号のかけ間違いにご注意ください!