災害により住まいが被害を受けたとき最初にすること
災害により住まいが被害を受けたとき最初にすること
住まいを被災したかたが、各種被災者の支援を受けるためには、罹災(りさい)証明書の交付を受ける必要があります。
証明書の交付を受けるには、町職員により住まいの被害認定調査を行いますが、調査前に建物の除去や、被害箇所がわからないような修理、片付け等をしてしまうと調査が困難となります。
このため、被害状況について、あらかじめ写真を撮影して保存しておいていただく必要があります。
住まいが被害を受けたとき最初にすること
お問い合わせ
東京都 日の出町 生活安全安心課防災・コミュニティ係
電話: 042-588-5067
ファクス: 042-597-4369
電話番号のかけ間違いにご注意ください!