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〒190-0192東京都西多摩郡日の出町大字平井2780番地電話:042-597-0511(代表)

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あしあと

    介護保険Q&A

    (1)介護保険とは

    介護保険とは、どのような制度ですか?

    介護保険は、介護が必要になった方が地域で安心して暮らしていくための仕組みです。
    40歳以上の方が被保険者となって保険料を納め、介護が必要と認定されたときには、介護保険サービスを利用(1割~3割負担)することができます。

    介護サービスを利用するつもりがない場合は、介護保険に加入しなくてもよいのですか?

    介護保険は、社会全体で介護を「支え合う」制度です。
    サービスを利用するしないにかかわらず、40歳以上のすべての方が自動的に加入することになります。助け合いの精神に基づく社会の仕組みですので、どうかご理解ください。

    (2)資格

    日の出町から保険証が送られてきましたが、どういったときに使うのですか?

    介護保険の保険証は被保険者ひとりに1枚交付されます。要介護認定の申請やサービスを利用するときなどに必要になってきますので、大切に保管しておいてください。
    (病院にかかる際は今までと同じように医療保険証を提示します。)

    引っ越しをして住所が変わった時など、何か手続きは必要ですか?

    保険証に記載されている住所の書き換えをしますので、保険証をお持ちになって、窓口へ届け出てください。

    そのほか、65歳以上の方は、次のようなときに届け出が必要です。

    • 他の区市町村から日の出町に転入したとき
      日の出町の介護保険証を発行します。
      また、転入前の区市町村で介護認定を受けていた場合は、6ヶ月間、介護認定を引き継ぐことができます。(転入日から14日以内に手続きが必要です)
    • 他の区市町村へ転出するとき
      日の出町の被保険者ではなくなるので、介護保険証は返却してください。
      また、日の出町で介護認定を受けていた場合は、6ヶ月間、介護認定を引き継ぐことができます。(転入日から14日以内に手続きが必要です)
    • 名前が変わったとき
    • 被保険者が死亡したとき
    • 転居(日の出町内で引っ越し)をしたとき

    ※介護保険施設などに入所して住所を施設のある区市町村に変更した場合
    介護保険施設などに入所し、住所をその施設のある区市町村に変更した場合、住所地特例に該当するため、引き続き、住所変更前の区市町村が保険者となります。

    (3)保険料

    保険料はいつから納め始めるのですか?

    保険料は、65歳の誕生日の前日の属する月の分から納め始めます。

    (例)
    ・8月1日が65歳の誕生日の方は7月分から納めます
    ・8月2日が65歳の誕生日の方は8月分から納めます

    ※40歳から64歳の方の介護保険料は、国民健康保険や職場の健康保険など、その方が加入している医療保険の算定方法にもとづき決められ、医療保険の保険料とあわせて納めます。

    保険料の納め方にはどのような方法がありますか?

    納め方は受給している年金(老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金)の額によって2通りに分かれます。

    • 年金が年額18万円以上の方は、年金からの天引きになります(特別徴収)
      保険料の年額が、年金の支払い月に年6回に分けて天引きになります。
    • 年金が年額18万円未満の方は、納付書で各自納めます(普通徴収)
      日の出町から納付書が送付されますので、納付期限までに取り扱い金融機関等で納めてください。

    ※年度途中で65歳になった方、転入された方、修正申告等で保険料の所得段階が変更となった方などは一時的に納付書(普通徴収)で納めることとなります。なお、年金からの保険料の天引き(特別徴収)への切り替えは自動的に行われるため手続き等は必要ありません。

    保険料を納めないでいるとどうなりますか?

    保険料の滞納が続く場合、滞納期間に応じて次のような措置がとられます。

    • 1年以上
       サービスにかかる費用の全額をいったん自己負担し、申請により後で保険給付分(7割~9割)が支払われます。
    • 1年6ヶ月以上
       保険給付の一部または全部が、一時的に差し止められます。
    • 2年以上
       高額介護サービス費や特定入所者介護サービス費等が受けられなくなったり、給付額減額措置を受けたりします。

    (4)介護認定

    将来介護サービスが必要になるかもしれないので、元気な今のうちに申請しておいた方が良いのですか?

    要介護認定は申請者の心身の状況等に基づいて行うため、元気な時に申請しても認定されない場合があります。実際に介護が必要になった時に申請してください。

    要介護認定の申請は、本人でなくてはできないでしょうか?

    本人が申請に行くことが出来ない場合は、家族・地域包括支援センター・指定居宅介護支援事業者・介護保険施設などが申請代行することができます。

    認定調査を受けるときは、どのようなことに注意すればいいですか?

    本人の状態を公正に判断し、正しく認定するために、心身の状況を正確に伝えましょう。
    その際、次の点に注意してください。

    • 本人の体調の安定しているときに調査を受けることが大切です。
    • 普段と体調が違う時では、調査が行えないこともあります。
    • 本人だけでなく、家族などの普段介護している方が立ち会ってくだされば、現在の状況を正確に伝える助けになります。
    • 調査時に本人ががんばってしまったり、緊張したりして日頃の状況を正確に伝えられないことがある場合があります。
    • 伝えたいことを事前にメモしておくことも良い方法です。

    要介護認定を受けているのですが、状態が悪化してしまい、今の介護度のサービス量では足りない場合はどうすればいいですか?

    心身の状態が悪化した場合、区分変更の申請をすることができ、認定されれば介護度が変更されます。その際、申請の流れについては、新規・更新申請時と同様です。

    申請から結果が出るまでに緊急で介護サービスが必要な場合でも、結果が出るまでは介護サービスを利用することはできませんか?

    要介護認定の有効期間は申請日にさかのぼって適用されるので、結果が出る前にサービスを利用することも可能です。ただし、実際に利用したサービスが、認定された要介護度の上限を超えていた場合は、超えた部分は全額自己負担になります。
    また、「非該当(自立)」と認定された場合は、利用したサービス費用の全額が自己負担となります。

    利用する場合は、日の出町包括支援センターへ事前にご相談ください。

    (5)給付

    要介護認定の結果が出たのですが、サービスを利用するにはどうすれば良いですか?

    • ご自宅でのサービス利用をご希望の方は、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成する必要があります。
      ・要支援1、要支援2と判定された方
       日の出町包括支援センターまでご相談ください
      ・要介護1~5と判定された方
       居宅介護支援事業者と契約し、介護支援専門員(ケアマネジャー)による居宅サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼できます。
    • 施設入所を希望する場合は、直接施設に申し込みます。
      (要支援1・要支援2と判定された方は入所することはできませんが、ショートステイやデイサービスなどで施設利用はできます。)

    困ったとき、相談したいときは?

    1.サービスを利用していて困ったことやトラブルがあった場合は?

    ・サービス事業者に相談してみましょう。

      窓口の連絡先は「重要事項説明書」等を参照してください。

    ・サービス事業者に相談して解決がつかない場合は、担当のケアマネジャーに相談してください。

      また、サービスの見直しをケアマネジャーに依頼してください。

    2.サービス事業者やケアマネジャーに相談しにくい場合は?

    ・事業者に関することや利用しているサービスに関するトラブルなどの相談は、

      日の出町役場いきいき健康課介護保険係、または、日の出町包括支援センターにご相談ください。

    3.町に相談しにくい場合は?

    ・東京都国民健康保険団体連合会は、介護保険サービスや区市町村が実施する「介護予防・日常生活支援総合事業」の

      サービスに関することについて、電話等での苦情相談に応じています。

     電話番号 03-6238-0177

     午前9時から午後5時まで(土・日・祝日を除く)