介護保険制度とは
[2015年3月19日]
[2015年3月19日]
介護保険は、40歳以上の方が被保険者(加入者)となって保険料を納め、介護が必要と認定されたときには、介護保険サービスを利用(原則1割負担)できる制度です。また、できるだけ介護が必要にならないように介護予防事業などもおこないます。いつまでも安心して暮らせるように、みなさんの住む日の出町が保険者として運営しております。
町内に住所を有する65歳以上の方、及び町内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者は、日の出町が実施する介護保険の被保険者となります。
介護や支援が必要であると「認定」を受けた場合に、介護サービス・介護予防サービスを利用できます。
介護が必要となった原因は問われません。
65歳以上の方にはみなさんに保険証が交付されます。新たに65歳になる方には、65歳に到達した月に交付されます。
介護保険で対象となる病気が原因で「要介護認定」を受けた場合に、介護サービス・介護予防サービスを利用できます。
(交通事故などが原因の場合は、介護保険の対象外となります。)
※介護保険で対象となる病気(特定疾病)には、下記の16種類が指定されています
要介護・要支援の認定を受けた方に交付されます。