介護保険制度とは
介護保険は社会全体で「支え合う」制度です
介護保険は、40歳以上の方が被保険者(加入者)となって保険料を納め、介護が必要と認定されたときには、介護保険サービスを利用(1~3割負担)できる制度です。また、できるだけ介護が必要にならないように介護予防事業などもおこないます。いつまでも安心して暮らせるように、みなさんの住む日の出町が保険者として運営しております。
被保険者(加入者)
町内に住所を有する65歳以上の方、及び町内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者は、日の出町が実施する介護保険の被保険者となります。
65歳以上の方は第1号被保険者
介護や支援が必要であると「認定」を受けた場合に、介護サービス・介護予防サービスを利用できます。
介護が必要となった原因は問われません。
介護保険の被保険者証
65歳以上の方にはみなさんに保険証が交付されます。新たに65歳になる方には、65歳に到達した月に交付されます。
40歳以上64歳までの方は第2号被保険者
介護保険で対象となる病気が原因で「要介護認定」を受けた場合に、介護サービス・介護予防サービスを利用できます。
(交通事故などが原因の場合は、介護保険の対象外となります。)
※介護保険で対象となる病気(特定疾病)には、下記の16種類が指定されています
- がん(医師が一般に認められている医学的知見にもとづき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
介護保険の被保険者証
要介護・要支援の認定を受けた方に交付されます。
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お問い合わせ
東京都 日の出町 いきいき健康課介護保険係
電話: 042-588-5410(内線385、386 、380)
ファクス: 042-597-4369
電話番号のかけ間違いにご注意ください!