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日の出町農業委員会

[2023年8月10日]

お知らせ

農地転用申請受付締切日の変更

3条、4条、5条の許可申請書(市街化調整区域の場合)

毎月15日の受付締切を、

令和5年10月より毎月10日に変更いたします。

(10日が休日、祝日の場合は、前日)

農業委員会の主な仕事

農業委員会では、「農地法」及びその関係法令に基づき、農業の発展と農業者・農家の地位向上のため、主に次のような仕事をしています。

1.農地の権利移動の許認可

2.農地を農地以外に転用するときの許認可

3.農地の問題についての相談

4.農業振興及び農業後継者(担い手)の育成

5.農地パトロール(無断転用・不耕作地の指導)

6.賃貸借契約・解約等に関する事

7.農業施策に関する建議・答申など

農業委員定数

日の出町農業委員会は、14名で構成されています。

農地転用について(土地の権利移動 農地法第3条・4条・5条)

農地は、大切な食料の生産基盤であり、自然や緑を保全する場として地域にとって大切な財産です。乱開発による無計画な転用や無断転用は、地域の生活環境や農業、農地に大変迷惑となります。農地の転用・売買・貸し借り等を行う場合は、農業委員会にご相談ください。

  • 農地を耕作する目的で買ったり借りたりする場合 農地法第3条許可
     *親子間の贈与についても農地法第3条の許可が必要です。
  • 自己所有農地を他の用途に転用する場合 農地法第4条許可
  • 自己名義以外の農地を他の用途に転用する場合 農地法第5条許可
     *ご両親の農地を転用し分家住宅を建築する場合も農地法第5条の許可が必要です。

備考

  1. 市街化調整区域の農地を転用する場合は、東京都知事の許可となり、転用理由や立地条件等により許可出来ない場合がありますので、必ず事前に農業委員会にご相談ください。

農地転用申請・届出受付の締切

受付締切日

  • 4条、5条の届出(市街化区域の場合)
     
    随時受付しています。
     受理書の発行は、7日から10日で発行
  • 3条、4条、5条の許可申請(市街化調整区域の場合)
     
    毎月15日が締切です。
     (15日が休日、祝日の場合は、前日)

農地転用(農地法第4条・第5条)届出(市街化区域内) 必要書類一覧

農地転用届出の別

農地法第4条届出 土地所有者自らの転用行為
農地法第5条届出 権利の移動を伴う届出(所有権移転、使用賃借、賃貸借権の設定)

1 農地法(第4条・第5条)届出(1部)

届出書記載にあたっては、かい書ではっきり書いてください。

  • 氏名は自書してください。(当事者が多数の場合は、全員の氏名の前に持分を記入し別紙を添付し申請書と割印してください。)
  • 住所は住民票、氏名は戸籍簿、土地の表示については土地の登記事項証明書の記載と同じ内容・字体を使用してください。
     記載例
     ○ (一丁目1番1号)
     × (1-1-1)等略さないでください

2 添付書類(各1部)

  • 土地の登記事項証明書
     全部事項証明書に限る(3カ月以内の原本)
  • 公図の写
     土地の地番を表示する図面
  • 案内図
     申請地の位置、付近の状況を表示する図面

※申請者以外の者が手続きする場合
委任者(申請人)全員分の実印押印の委任状、印鑑登録証明書(3カ月以内の原本)添付

※法人の場合には、法人の印鑑証明と全部事項証明書を添付

次のような場合は該当書類を添付してください。

  • 転用目的が都市計画法第29条の開発許可を要する場合
     開発許可を受けたことを証明する書面
  • 現在の住所氏名が土地の登記事項証明書と異なる場合
     住民票、戸籍の附票等(現在までの繋がりが確認できるもの)
  • 一筆の土地の一部を転用する場合
     地積測量図等

※添付書類は一般的な例です、届出内容等により他の添付書類を求めることがあります。

備考

農地転用許可申請に必要な書類の一覧表は、直接、農業委員会事務局の窓口で配布致します。(市街化調整区域は事前相談後配布)

農地転用の届出に必要な書類は下記添付ファイルからどうぞ

農業委員会活動の点検評価・活動計画

活動計画

令和5年度活動計画

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令和4年度活動計画

最適化活動の目標の設定等

令和5年度最適化活動の目標の設定等

令和4年度最適化活動の目標の設定等

お問い合わせ

東京都 日の出町 農業委員会(産業観光課農林振興係内)

電話: 042-588-4102 ファクス: 042-597-4369

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