法人町民税について
町内に事務所または事業所などを有する法人に課税されます。
法人税(国税)の法人税額を課税標準とする法人税割額と、資本金等の額と町内従業者数によって算出する均等割額との合計額を、事業年度終了の日の翌日から原則2カ月以内に申告をして納めます。
1 納税義務者
- 町内に事務所・事業所等を有する法人
法人税割と均等割 - 町内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設を有する法人
均等割 - 町内に事務所・事業所・寮などを有する法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めがあり、収益事業を行うもの
法人税割と均等割
2 税率
- 均等割額=税率×日の出町に事務所等を有していた月数÷12
- 法人税割額=課税標準となる法人税額×税率
3 各種申告の意味
各種申告書は、画面下部の添付ファイルからダウンロードしてご利用ください。
確定申告
事業年度の終了に伴い、その事業年度中の法人税(国税)の法人税額を課税標準とする法人税割額と、資本金等の額と町内従業者数によって算出する均等割額との合計額を、事業年度終了の日の翌日から原則2カ月以内に申告します。
中間申告
前事業年度の確定法人税額が20万円を超える法人に申告義務があります。仮決算をして申告する中間申告または前事業年度の法人税割額の1/2と均等割額の1/2の合計額を申告する予定申告があり、どちらを選ぶかは国税の申告と同一です。
修正申告
法人町民税の法人税割額は、法人税(国税)の法人税額を課税標準としています。修正申告や更正・決定により、法人税額が増額になれば、法人町民税についても修正申告が必要です。
更正の請求
すでに申告した税額が過大であることを知った場合に、納税義務者である法人から町長に減額更正を求める行為です。
法定納期限から5年以内に限り、更正をすべき旨の請求をすることができます。
なお、法人税割額の計算の基礎となった法人税額について国の税務官署の更正を受けたことに伴い、法人税額または法人税割額が過大となる場合には、法定納期限の翌日から5年を経過した後であっても、国の税務官署がその更正の通知をした日から2月以内に限り、その法人税額または法人税割額について、更正の請求をすることができます。
納付書
納付書をお持ちでない場合は、画面下部の添付ファイルからダウンロードしてご利用ください。
各種届出書の提出
法人の設立・廃止、所在地の変更等があった場合は、すみやかに届出を行ってください。各種届出書は、町役場税務課の窓口にご用意しております。
また、設立・設置届出書および異動届出書は、画面下部の添付ファイルからダウンロードしてご利用ください。
※添付書類は写しでもかまいません。
町内に法人等を設立したとき
- 届出書の種類
法人設立・設置届出書 - 添付書類
登記簿謄本(履歴事項全部証明)
定款
町内に事務所等を設置したとき
- 届出書の種類
法人設立・設置届出書 - 添付書類
登記簿謄本(履歴事項全部証明)
定款
町内に本店が移転したとき
- 届出書の種類
法人設立・設置届出書(町内に既に事業所等がある場合は、異動届出書) - 添付書類
登記簿謄本(履歴事項全部証明)
定款
商号・代表者・資本金・本店住所等の変更
- 届出書の種類
異動届出書 - 添付書類
登記簿謄本(履歴事項全部証明)
事業年度の変更
- 届出書の種類
異動届出書 - 添付書類
変更が可決された総会の議事録
本店が町外に移転したとき
- 届出書の種類
異動届出書 - 添付書類
登記簿謄本(履歴事項全部証明)
町内の事務所等を廃止したとき
- 届出書の種類
異動届出書 - 添付書類
特になし
解散
- 届出書の種類
異動届出書 - 添付書類
登記簿謄本(履歴事項全部証明)
合併解散
- 届出書の種類
異動届出書 - 添付書類
登記簿謄本(履歴事項全部証明)
合併契約書
清算結了
- 届出書の種類
異動届出書 - 添付書類
登記簿謄本(履歴事項全部証明)
休業
- 届出書の種類
異動届出書 - 添付書類
活動がないことを証明するもの(売上も経費もない決算書等)
添付ファイル
設立・設置届出書記載要領
- 確定・中間・修正申告書(第20号様式)(ファイル名:20-hojinshinkokusho4.pdf サイズ:190.81KB)
- 予定申告書(第20号の3様式) (ファイル名:20-3yotei4.pdf サイズ:132.66KB)
- 更正の請求書(第10号の4様式) (ファイル名:kousei_seikyu_10_04.pdf サイズ:293.89KB)
- 設立・設置届出書・記載要領 (ファイル名:houjin-seturitutodoke4-kisaiyouryou2.pdf サイズ:505.20KB)
- 異動届出書・記載要領 (ファイル名:houjin-idoutodoke4-kisaiyouryou2.pdf サイズ:559.38KB)
- 法人町民税納付書 (ファイル名:h-chouminzeinoufusho4.xlsx サイズ:44.22KB)
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お問い合わせ
東京都 日の出町 税務課課税係
電話: 042-588-4105、042-588-4106
ファクス: 042-597-4369
電話番号のかけ間違いにご注意ください!