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〒190-0192東京都西多摩郡日の出町大字平井2780番地電話:042-597-0511(代表)

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あしあと

    Q&A 法人の町民税について

    会社を設立したときの届け出は?

    Q 日の出町内で会社を設立しました。町役場に何か届け出を行う必要がありますか

    A 日の出町内に新しく会社を設立した場合や、事務所、事業所等を開設した場合は、「法人設立・設置届出書」を提出してください。
    なお、ご提出の際には、登記簿謄本(写しでも可)及び定款の写しを添付してください。
    また、その後、商号、所在地、代表者、事業年度、資本等の金額の異動(変更)や、事務所、事業所等の廃止、解散等が生じた場合は、登記簿謄本(写しでも可)等の異動事実がわかる書類を添付して、その都度「異動届出書」を提出してください。

    支店が日の出町にある時の申告は?

    Q 他の市町村に本店がありますが、日の出町に支店があります。日の出町に申告が必要ですか?

    A 日の出町への申告が必要です。
    国税である法人税は本店所在地の税務署へのみ申告しますが、法人町民税は事務所等があるすべての市町村への申告が必要です。
    均等割はそれぞれの市町村の税率を適用し、法人税割は課税標準となる法人税額を法人の従業者数であん分し、それぞれの市町村の税率をかけて算出します。

    日の出町の支店を年度途中で新設・廃止した場合の従業者数は?

    Q 日の出町内の支店を事業年度の途中で事務所等を新設(廃止)しました。従業者数の算定方法を教えてください。

    A 事業年度の途中で事務所等を新設また廃止した場合、適切に税負担を配分するため、法人税割を分割するときの従業者数を月割計算します。ただし、均等割を算定するときの従業者数にはそのような特例はありません。

    • 新設した場合
      ・法人税割を分割するときの従業者数
       算定期間の末日現在の従業者数×新設の日から算定期間の末日までの期間の月数÷算定期間の月数
      ・均等割を算定するときの従業者数
       算定期間の末日現在の人数
    • 廃止した場合
      ・法人税割を分割するときの従業者数
       廃止した月の前月末現在の従業者数×算定期間の初日から廃止された日までの期間の月数÷算定期間の月数
      ・均等割を算定するときの従業者数
       算定期間の末日現在の人数

    従業者数に1人に満たない端数が生じたときは1人とします。
    月数については、1月に満たない端数が生じたときは切り上げて1月とします。
    「算定期間」とは事業年度のことです。ただし、仮決算による中間申告と予定申告の場合は事業年度開始の日から6か月間のことです。

    異動があったとき

    Q 法人の名称や所在地、代表者などが変わったとき、届出が必要ですか?

    A 法人に関する異動があったときは、「異動届出書」による届出が必要となります。
    該当する事項を記入し提出してください(異動事由により添付書類が必要となることがあります)。

    確定申告書の提出期限は?

    Q 確定申告書の提出期限は、いつまでですか?

    A 確定申告の提出期限は、事業年度終了後の2カ月以内です。納付期限も同様です。
    なお、申告期限の延長の特例を認められている法人については、延長された提出期限までに確定申告書を提出してください。ただし、納付期限は延長されませんのでご注意ください。

    従業者数とは?

    Q 均等割を算定する際の従業者の範囲は?

    A 均等割を算定する際の「従業者」とは、「日の出町内の事務所等に勤務し、給料・賃金・手当・賞与等の支払いを受ける人」のことです。
    会社の役員は、一般的に従業者に含めませんが、上記のような給与の支払いを受ける役員は従業者に含めます。なお、従業者の数を算定する際は、原則として事業年度末日現在で勤務する人数となります。

    均等割と法人税割の従業者数の取扱いは同じですか?

    Q 均等割を算定するときの従業者数と法人税割を分割するときの従業者数は同じですか?

    A ほぼ同じですが、異なる部分もあります。
    均等割を算定するときの従業者数と法人税割の課税標準を分割するときの従業者数はほぼ同じで、その法人等から給与(給料・賃金・手当・賞与など)の支払を受ける者の数ですが、つぎの点が異なります。
    法人税割の課税標準の分割基準となる従業者は、事務所等の従業者であり、寮などの従業者は含まれません。
    算定期間の中途で事務所等を新設または廃止した場合や算定期間中を通じて従業者の数に著しい変動がある事務所等の場合には、計算の特例があります。均等割の従業者数の算定にはこの特例は適用されません。

    郵便で申告書提出

    Q 郵便で申告書を提出しても良いですか?

    A 郵便で申告書を提出することもできます。
    郵便により申告書を提出する場合、その郵便物の通信日付印に表示された日(その表示がないときや明瞭でないときは、その郵便物について通常要する郵送日数を基準とした場合に、その日に相当するものと認められる日)に申告書の提出があったものとみなされます。
    なお、受付済み申告書の控の返送を希望するときは、申告書及び申告書控のほか、返信用封筒及び返信にかかる郵便料金相当額の切手を同封してください。

    ※郵便により申告書を提出する場合の送付先

    郵便番号 190-0192
    東京都西多摩郡日の出町平井2780
    日の出町役場税務課課税係 宛

    予定申告は必ず必要ですか?

    Q 法人町民税予定申告書が送られてきましたが、法人税の予定申告をしないときでも、法人町民税だけ予定申告は必要ですか?

    A 法人税の予定申告をする必要がない時は、法人町民税の予定申告も必要ありません。ただし、仮決算している場合、中間申告が必要です。
    事業年度が6月を超える法人は事業年度開始の日から6月を経過した日から2月以内に中間申告が必要です。中間申告は前期の実績を基礎とする中間申告(予定申告)と仮決算による中間申告の2種類があります。
    ただし、予定申告は前事業年度の期間が1年の時の前期法人税額の半分(正しくは前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で割って6を乗じて得た金額)が10万以下(0も含む)の時は、法人税と同様に予定申告の必要はありません。しかし、仮決算による中間申告をした場合は法人税額が0でも申告は必要になります。

    法人税額が0の場合は?

    Q 決算が赤字で法人税額が発生しませんでしたが、法人町民税は課税されますか?

    A 法人税割は不要ですが、均等割の申告納付が必要となります。

    • 法人税割
       法人町民税のうち、法人の所得に応じて負担していただく部分。
    • 均等割
       法人町民税のうち、法人の所得の有無にかかわらず負担していただく部分。

    法人税額が変わったときはどうすればいいですか?

    Q 法人町民税の確定申告後、法人税額が変わったときどうすればいいですか?

    A 増額した場合、修正申告書の提出が必要です。減額した場合は一定期間内であれば更正の請求ができます。
    法人町民税の法人税割は、法人税額を課税標準にしているので、法人税額が修正申告や更正・決定により当初申告した税額より増加する場合は法人町民税の修正申告が必要になります。
    また、法人税の減額更正等があったときは、法定納期限から5年以内に限り、更正をすべき旨の請求をすることができます。

    NPO法人の申告

    Q NPO法人も法人市民税の申告や納付が必要ですか?

    A 特定非営利活動法人(NPO法人)についても、法人町民税の申告及び納付が必要となります。
    なお、収益事業を行わないNPO法人については、法人町民税(均等割)の減免制度があります。