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〒190-0192東京都西多摩郡日の出町大字平井2780番地電話:042-597-0511(代表)

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あしあと

    後期高齢者医療制度における新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当制度について

    後期高齢者医療制度における新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当制度について

    東京都後期高齢者医療制度では、給与等の支払いを受けている被保険者が、新型コロナウイルスに感染した場合または発熱等の症状があり感染が疑われる場合において、労務に服することができず、給与の全部または一部を受け取ることができなくなった場合、傷病手当金を支給します。


    申請方法

    東京都後期高齢者医療広域連合(都広域連合)所定の申請書に必要事項を記載し、都広域連合宛て直接郵送でご申請ください。

    ※所定の申請書は、(1)都広域連合より希望者へ郵送・(2)都広域連合ホームページよりダウンロードにて、入手できます。また、申請書送付時の郵送料は、料金受取人払をご利用いただけます。

    東京都後期高齢者医療広域連合ホームページ(別ウインドウで開く)



    お問い合わせ先・申請書送付先

    (1)お問い合せ先
    都広域連合「お問い合わせセンター」 受付時間(平日)9 時~17 時
    電話:0570-086-519(※PHSやIP 電話から:03-3222-4496)
    ※支給を受けるためには、被保険者からの申請が必要です。必ず事前に電話にて問い合わせてください。

    (2)申請書送付先
    東京都後期高齢者医療広域連合保険部保険課給付係「傷病手当金」担当宛
    〒102-0072
    東京都千代田区飯田橋3-5-1 東京区政会館16階

    申請対象者

    申請対象者は、以下のすべてを満たす必要があります。
    ・東京都後期高齢者医療制度に加入している方
    ・被用者である方(勤務先から給与等の支払いを受けている方)
    ・新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため労務に服することができなかった方
    ・上記の就労できなかった期間中、就労を予定していた日があり、その給与の全額または一部を受けることができなかった方

    申請対象期間

    令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で療養のため就労できなかった期間
    ※ただし、長期入院等の場合は、最長1年6か月まで

    支給対象日数

    就労できなかった期間のうち、始めの3日間連続して仕事を休んだ期間(待期期間)を除いた4日目以降の就労を予定していた日数

    支給額

    (直近の継続した3ヶ月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×支給対象日数

    ・給与等が一部減額され支払われている場合や、休業補償等を受けている場合は、支給額が減額されたり支給されない場合があります。

    ・支給額の上限は、(日額:30,887円)です。