保険証等について
後期高齢者医療に関する保険証等
後期高齢者医療被保険者証
保険証は、被保険者1人に1枚交付されます。
保険証には、負担割合や有効期限などが記載されています。
病院などで医療等を受けるときには必ず提示してください。
75歳になる方には誕生日前までに保険証をお送りします。誕生日以降はこれまでお使いの保険証は使用できません。
保険証は簡易書留で郵送します。長期間不在となる場合などは町民課後期高齢者医療係まで連絡してください。
保険証には、負担割合や有効期限などが記載されています。
病院などで医療等を受けるときには必ず提示してください。
75歳になる方には誕生日前までに保険証をお送りします。誕生日以降はこれまでお使いの保険証は使用できません。
保険証は簡易書留で郵送します。長期間不在となる場合などは町民課後期高齢者医療係まで連絡してください。
限度額適用・標準負担額減額認定証
自己負担割合が1割の方
世帯全員が住民税非課税の場合は、申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。医療機関等に提示すると、1か月の自己負担限度額が抑えられ、入院時の食費が減額されます。
世帯全員が住民税非課税の場合は、申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。医療機関等に提示すると、1か月の自己負担限度額が抑えられ、入院時の食費が減額されます。
限度額適用認定証
自己負担割合が3割の方
同じ世帯の後期高齢者被保険者全員の住民税課税所得がそれぞれ690万円未満の場合は、申請により「限度額適用認定証」が交付されます。医療機関等に提示すると、1か月の自己負担限度額が抑えられます。
同じ世帯の後期高齢者被保険者全員の住民税課税所得がそれぞれ690万円未満の場合は、申請により「限度額適用認定証」が交付されます。医療機関等に提示すると、1か月の自己負担限度額が抑えられます。
特定疾病療養受療証
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 血友病
- 血液製剤投与に起因するHIV感染症
上記に該当する方は、申請により「特定疾病療養受療証」が交付されます。医師の意見書をもって町民課後期高齢者医療係に申請してください。
保険証等の再交付
保険証等を紛失・汚損・破損したときは町民課後期高齢者医療係で再交付しますので、本人確認書類をお持ちのうえ、手続きをしてください。
お問い合わせ
東京都 日の出町 町民課保険年金係
電話: 042-588-4110、042-588-4111
ファクス: 042-597-4369
電話番号のかけ間違いにご注意ください!