後期高齢者医療制度被保険者の各種証の取り扱いについて
お手元の資格確認書は、記載されている有効期限(令和8年7月31日)までご利用いただけます。破棄しないでください。
各種証の取り扱いについて
各種証の取り扱いについては、東京都後期高齢者医療広域連合ホームページ(東京いきいきネット)(別ウインドウで開く)をご覧ください。
各種証を紛失・汚損・破損したときの再発行について
各種証を紛失・汚損・破損したときは本人確認書類をお持ちのうえ、町民課保険年金係で手続きをしてください。
代理人が来られる場合は、来られる方の本人確認書類のほかに、代理権がわかるものをご用意のうえお越しください。
代理権がわかるもの
(1)法定代理人の場合
・登記事項証明書
・その他、法定代理人であることを証明する書類
(2)その他の代理人の場合
・被保険者本人が作成した委任状
・被保険者が委任状を作成できない場合
被保険者本人のマイナンバーカードや運転免許証、資格確認書などの官公署から本人に対し一に限り発行・発給されているもの
委任状
委任状(PDF形式、104.17KB)被保険者本人が作成してください。
お問い合わせ
東京都 日の出町 町民課保険年金係
電話: 【国保・年金】042-588-4110、【後期】042-588-4111
ファクス: 042-597-4369
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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