給付について
高額療養費
1か月の医療費が自己負担の限度額を超えたときは、超えた分の額を東京都後期高齢者医療広域連合から支給します。
東京都後期高齢者医療広域連合から申請書が届きましたら必要事項を記入のうえご申請ください。
高額介護合算療養費
1年間の後期高齢者医療と介護保険の自己負担額の合計が限度額を超えたときは、超えた額を後期高齢者医療制度と介護保険から支給します。
毎年2月ごろに東京都後期高齢者医療広域連合が送付する申請書が届きましたら必要事項を記入のうえご申請ください。
療養費(補装具)
医師が必要と認めたコルセットなどの補装具を購入したときは、東京都後期高齢者医療広域連合から一部払い戻しがあります。以下のものをお持ちになり町民課保険年金係にてご申請ください。
- 医師の意見書及び装具装着証明書
- 領収書
第三者行為
交通事故や第三者の行為によりケガや病気をしたとき、その医療費は相手方が負担するのが原則ですが、過失割合が決定するまで第三者(加害者)に請求することができないため、届け出により後期高齢者医療保険で医療を受けることができます。この場合、後期高齢者医療広域連合が医療費を立て替え、あとで相手方に費用を請求します。
ただし、相手方から治療費を受け取ったり示談を済ませたりすると後期高齢者医療が使えなくなることがありますので、示談の前には必ずご相談ください。
申請書など
- 事故発生状況報告書.pdf(131.87KB)
- 治癒報告書.pdf(73.78KB)
- 第三者行為による被害届(後期高齢者医療用).pdf(98.76KB)
- 誓約書.pdf(75.37KB)
- 同意書.pdf(71.21KB)
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
海外療養費
海外に渡航中、病気やケガでやむを得ず現地の医療機関で診療を受けた場合、受診者本人が帰国した後、申請により一部医療費の払い戻しを受けることができます。申請に必要なものをお持ちになり、町民課保険年金係にて申請してください。
注意点
支給対象となるのは、日本国内で保険適用とされている治療に限られます。
治療目的で海外に渡航した場合は対象となりません。
申請に必要なもの
- 療養を受けた方の健康保険証
- 現地の医師に記入してもらった診療内容明細書(複数月にわたって療養を受けた場合は月ごと)
- 現地の医師に記入してもらった領収明細書(複数月にわたって療養を受けた場合は月ごと)
- 上記2・3の日本語翻訳文(翻訳者の住所・氏名の記載があるもの)
- パスポート
- 療養を受けた方の個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)
- 療養を受けた方名義の通帳(療養を受けた方名義以外の口座への振込を希望する場合は、委任状が必要です。)
お問い合わせ
東京都 日の出町 町民課保険年金係
電話: 042-588-4110、042-588-4111
ファクス: 042-597-4369
電話番号のかけ間違いにご注意ください!