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令和5年4月1日から自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されます。

[2023年3月17日]

自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されます。

 道路交通法の改正により、令和5年4月1日から、すべての自転車利用者に、ヘルメットの着用が努力義務化されます。

 都内の自転車事故で、死亡した人の約7割が、頭部に致命傷を負っています。(警視庁サイトより)

 ヘルメット着用の有無による致死率を比較すると、着用していない場合の致死率は、着用している場合の約2.3倍も高くなっています。

 自転車に乗る際は、ヘルメットを着用し、頭部を守ることがとても重要です。

 交通事故にあわないよう、交通ルールを守り、子どもだけでなく、大人もヘルメットを着用しましょう。

改正前(令和5年3月31日まで)

  ≪児童または幼児を保護する責任のある者の遵守事項≫

 児童または幼児を保護する責任のある者は、児童または幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童または幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

改正後(令和5年4月1日以降)

  ≪自転車の運転者等の遵守事項≫

  1.  自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなけらばならない。
  2.  自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
  3.  児童または幼児を保護する責任のある者は、児童または幼児が自転車を運転するときは、当該児童または幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

関連する外部リンク

自転車利用者向けリーフレット

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電話: 042-588-5067(内線331、332、333) ファクス: 042-597-4369

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