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〒190-0192東京都西多摩郡日の出町大字平井2780番地電話:042-597-0511(代表)

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あしあと

    介護保険と申告

    利用者負担額や保険料など、所得税・住民税の申告の際に、所得控除の対象となる場合があります。

    障害者控除について

    次の要件すべてに該当し、一定の基準を満たしている方に対して「障害者控除対象者認定書」を発行します。(申請が必要です)

    • 65歳以上の方
    • 要介護(1~5)認定されている方
    • 障害者手帳を交付されていない方
    • 本認定を申請する方、もしくはその方を扶養している方が課税されている

    認定基準日

    12月31日(ただし、対象の方が年の中途で死亡された場合、死亡日を基準日とします)

    申請に必要なもの

    1. 障害者控除対象者認定申請書
    2. 介護保険被保険者証(住所地特例の方のみ)

    ※住所地特例の方は申請受付窓口が保険者(他区市町村)となる場合があります

    医療費控除について

    傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで、医師の治療を受けている方は、おむつを使う必要があると認められる場合、おむつ代が医療費控除の対象となります。

    申告には医師の発行した「おむつ使用証明書」とおむつ代の領収証が必要です。

    ただし、これまで2年目以降におむつ代について医療費控除を受ける場合は、介護保険法の要介護認定を受けている方は所定の要件に該当する場合、「おむつ使用証明書」の代わりに町が「主治医意見書の確認書」を交付して控除を受けることができましたが、令和7年(2025年)の確定申告から、1年目からでも町が交付する「主治医意見書の確認書」をもって控除を受けることができるようになります。

    おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて(情報)|国税庁

    申請に必要なもの

    1. 主治医意見書の確認申し込み書(主治医意見書の確認申し込み書は、下記添付ファイルからダウンロードできます。)
    2. 身分証明書
    3. 郵送を希望される方は、110円切手を貼付した返信用封筒

    介護サービスの利用者負担金は、医療費控除の対象となる場合があります。

    ※発行された領収書に医療費控除対象額の記載がないと対象になりません。
    ※高額介護サービス費などにより補てんされた分については差し引いて計算する必要があります。

    施設サービス

    • 介護老人保健施設、介護療養型医療施設
       介護費、食費、居住費の自己負担額
    • 介護老人福祉施設(特養)
       介護費、食費、居住費の自己負担額の2分の1

    居宅サービス

    • 医療系サービス
       介護サービス費の自己負担額
    • 福祉系サービス・地域密着型サービス
       ケアプランにもとづき医療系サービスと併せて利用する場合にかぎり、介護サービス費の自己負担額が対象となります。

    対象外のサービス

    • 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、特定施設入所者生活介護(有料老人ホームなど)、福祉用具貸与、福祉用具購入、住宅改修

    社会保険料控除について

    介護保険料は健康保険や年金と同様に社会保険料控除の対象となります。

    • 特別徴収の方
       日本年金機構などから送られる源泉徴収票で確認してください。
    • 普通徴収の方
       税務課納税係に直接問い合わせてください。
       電話: 042-588-4107(直通)

    ※申告できる方は実際に保険料を納めた方です。

    詳しくは国税庁のページをご覧ください。

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    お問い合わせ

    東京都 日の出町 いきいき健康課介護保険係

    電話: 042-588-5410

    ファクス: 042-597-4369

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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