ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

日の出町ホームへ

〒190-0192東京都西多摩郡日の出町大字平井2780番地電話:042-597-0511(代表)

日の出町へようこそ 観光・歴史・移住定住など

現在位置

あしあと

    令和7年度から適用される住民税の主な改正点

    控除対象配偶者以外の同一生計配偶者にかかる定額減税

     令和6年分の合計所得金額が、1,000 万円超1,805 万円以下である納税義務者のうち、控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者を有する方に対し、令和7年度分の個人住民税の所得割から、1万円を減税します。

     控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者とは、納税義務者本人の合計所得金額が1,000 万円超で、かつ、配偶者(国外居住者を除く)の合計所得金額が48万円以下の方をいいます。

     令和6年度に実施された町民税・都民税の定額減税については、「令和6年度個人住民税(町・都民税)に適用される定額減税について」(別ウインドウで開く) のページをご覧ください。

    住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の拡充・延長

    (1)子育て世帯および若者夫婦世帯における借入限度額の上乗せ

     令和6年度税制改正により、子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が令和6年に入居する場合には、令和4年・5年入居の借入限度額が維持されます。

    改正前(令和6年・7年入居)
    新築・買取再販住宅認定住宅ZEH水準省エネ住宅省エネ基準適合住宅
    借入限度額4,500万円3,500万円
    3,000万円
    改正後(令和6年入居の場合)
    新築・買取再販住宅対象認定住宅ZEH水準省エネ住宅省エネ基準適合住宅
    借入限度額子育て世帯等5,000万円4,500万円4,000万円
    借入限度額それ以外4,500万円3,500万円3,000万円

    (2)新築住宅の床面積要件の緩和

     新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限が令和6年12月31日(改正前:令和5年12月31日)までに延長されます。詳しくは国土交通省ホームページ(別ウインドウで開く)をご参照ください。

    令和6・7年に入居予定の新築住宅について住宅ローン控除の申請を予定されている方へ

     令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は「住宅ローン控除」を受けられません。詳しくは国土交通省ホームページ(別ウインドウで開く)をご参照ください。

    お問い合わせ

    東京都 日の出町 税務課課税係

    電話: 042-588-4105、042-588-4106

    ファクス: 042-597-4369

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム