令和6年度から適用される個人住民税の主な改正点について
令和6年度から適用される個人住民税の主な改正点について
森林環境税について
令和6年度から、森林設備およびその促進に関する施策の財源に充てるために創設された国税である『森林環境税』を年間1,000円が課税されることとなりました。個人住民税の均等割と合わせて、町で徴収します。なお、東日本大震災に伴う復旧・復興のための臨時的な措置として、町民税と都民税に年間500円ずつ引き上げられた措置については、令和5年度で終了しました。
均等割と森林環境税については次のように定められます。
税目 | 令和5年度以前 | 令和6年度以降 |
森林環境税 | - | 1,000円 |
市町村民税 | 3,500円 | 3,000円 |
都民税 | 1,500円 | 1,000円 |
合計 | 5,000円 | 5,000円 |
※住民税が課税されている市町村以外に事務所・事業所・家屋敷などがある人は、居住地の市町村のほかに、事務所・事業所・家屋敷がある市町村から、均等割が課税されます(森林環境税は課税されません)。
国外居住親族の扶養控除について
令和6年度より、扶養控除等の対象となる国外居住親族の要件が変更され、その親族が30歳以上70歳未満の者が除外されることになりました。ただし、以下の者は扶養控除等の対象とすることができます。( )内は提出に必要な書類になります。提出書類が外国語で記されている場合は和訳文の提出または提示が必要です。
(1)留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者(親族関係書類、留学ビザ等書類)
(2)障害者(親族関係書類、障害者手帳等)
(3)納税義務者からその年における生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者(親族関係書類、38万円以上の送金書類)
お問い合わせ
東京都 日の出町 税務課課税係
電話: 042-588-4105、042-588-4106
ファクス: 042-597-4369
電話番号のかけ間違いにご注意ください!