令和8年度から適用される個人住民税の主な改正点について
令和8年度から適用される個人住民税の主な改正点について
物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、令和7年度税制改正において、給与所得控除の見直し、同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額の上限額の引き上げ、大学生年代の子等に係る新たな控除(特定親族特別控除)の創設が行われます。
※住民税は令和8年度より適用(令和7年1月1日~12月31日までの収入)
給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障控除額が最大10万円引き上げられます。以下の表は給与所得の計算方法になります。
| 給与等の収入金額 | 改正前給与所得控除額 | 改正後給与所得控除額 | 引き上げ額 |
|---|---|---|---|
| 162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 | 10万円 |
| 162万5千円超 180万円以下 | 給与等の収入金額×40%-10万円 | 10万円~3万円 | |
| 180万円超 190万円以下 | 給与等の収入金額×30%+8万円 | 3万円~0万円 | |
| 190万円超 360万円以下 | 改正なし | 0万円 | |
| 360万円超 660万円以下 | 給与等の収入金額×20%+44万円 | ||
| 660万円超 850万円以下 | 給与等の収入金額×10%+110万円 | ||
| 850万円超 | 195万円(上限) |
※190万円以下の方のみの改正です。190万円を超える区分の方は改正はありません。
令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から適用されます。
各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げ
令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。
| 所得要件 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 48万円 | 58万円 |
| ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 | 48万円 | 58万円 |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 48万円 | 58万円 |
| 勤労学生の合計所得金額 | 75万円 | 85万円 |
| 家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 | 55万円 | 65万円 |
| 所得要件 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者及び扶養親族の給与収入金額 | 103万円 | 123万円 |
| ひとり親が有する生計を一にする子の給与収入金額 | 103万円 | 123万円 |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る給与収入金額 | 103万円 | 123万円 |
| 勤労学生の給与収入金額 | 130万円 | 150万円 |
※上記の金額は給与所得のみの場合です。他の所得がある方はこの限りではありません。
特定親族特別控除の創設
従来より、納税義務者に、19歳以上23歳未満である特定控除対象扶養親族がいる場合、その納税義務者の前年の総所得金額等から 所得税は63万円、住民税は45万円を控除することとされていましたが、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、合計所得金額が58万円を超える19歳から23歳未満の親族がいる場合においても、納税義務者が受けられる控除額が当該親族の合計所得金額に応じて逓減していく仕組みで新たに設けられます。
対象者
対象対象者として、以下のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者になります
・年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び青色事業専従者等を除く)
・合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合は123万円超188万円以下)
・控除対象扶養親族に該当しない
| 特定親族の合計所得金額 (収入が給与だけの場合の収入金額) | 特定親族特別控除額 |
|---|---|
| 58万超 95万以下 (123万円超 160万円以下) | 45万円 |
| 95万超 100万以下 (160万円超 165万円以下) | 41万円 |
| 100万超 105万以下 (165万円超 170万円以下) | 31万円 |
| 105万超 110万以下 (170万円超 175万円以下) | 21万円 |
| 110万超 115万以下 (175万円超 180万円以下) | 11万円 |
| 115万超 120万以下 (180万円超 185万円以下) | 6万円 |
| 120万超 123万以下 (185万円超 188万円以下) | 3万円 |
お問い合わせ
東京都 日の出町 税務課課税係
電話: 042-588-4105、042-588-4106
ファクス: 042-597-4369
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