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    令和8年度から適用される個人住民税の主な改正点について

    令和8年度から適用される個人住民税の主な改正点について

    物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、令和7年度税制改正において、給与所得控除の見直し、同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額の上限額の引き上げ、大学生年代の子等に係る新たな控除(特定親族特別控除)の創設が行われます。

    ※住民税は令和8年度より適用(令和7年1月1日~12月31日までの収入)


    給与所得控除の見直し

    給与所得者に適用される給与所得控除について、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障控除額が最大10万円引き上げられます。以下の表は給与所得の計算方法になります。

    給与所得控除の改正前後の比較
    給与等の収入金額改正前給与所得控除額改正後給与所得控除額引き上げ額
    162万5千円以下55万円65万円10万円
    162万5千円超
    180万円以下
    給与等の収入金額×40%-10万円10万円~3万円
    180万円超
    190万円以下
    給与等の収入金額×30%+8万円3万円~0万円
    190万円超
    360万円以下
    改正なし0万円
    360万円超
    660万円以下
    給与等の収入金額×20%+44万円
    660万円超
    850万円以下
    給与等の収入金額×10%+110万円
    850万円超195万円(上限)

    ※190万円以下の方のみの改正です。190万円を超える区分の方は改正はありません。

     令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から適用されます。

    各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げ

    令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。

    被扶養になれる所得の上限 改正前後の比較
    所得要件改正前改正後
    同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額48万円58万円
    ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等48万円58万円
    雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等48万円58万円
    勤労学生の合計所得金額75万円85万円
    家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額55万円65万円
    被扶養になれる収入の上限(給与収入のみの場合)改正前後の比較
    所得要件改正前改正後
    同一生計配偶者及び扶養親族の給与収入金額103万円123万円
    ひとり親が有する生計を一にする子の給与収入金額103万円123万円
    雑損控除の適用を認められる親族に係る給与収入金額103万円123万円
    勤労学生の給与収入金額130万円150万円

    ※上記の金額は給与所得のみの場合です。他の所得がある方はこの限りではありません。

    特定親族特別控除の創設

    従来より、納税義務者に、19歳以上23歳未満である特定控除対象扶養親族がいる場合、その納税義務者の前年の総所得金額等から 所得税は63万円、住民税は45万円を控除することとされていましたが、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、合計所得金額が58万円を超える19歳から23歳未満の親族がいる場合においても、納税義務者が受けられる控除額が当該親族の合計所得金額に応じて逓減していく仕組みで新たに設けられます。

    対象者

    対象対象者として、以下のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者になります

    ・年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び青色事業専従者等を除く)

    ・合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合は123万円超188万円以下)

    ・控除対象扶養親族に該当しない


    扶養親族の合計所得金額と納税義務者の特定親族特別控除額
    特定親族の合計所得金額
    (収入が給与だけの場合の収入金額)
    特定親族特別控除額
    58万超 95万以下
    (123万円超 160万円以下)
    45万円
    95万超 100万以下
    (160万円超 165万円以下)
    41万円
    100万超 105万以下
    (165万円超 170万円以下)
    31万円
    105万超 110万以下
    (170万円超 175万円以下)
    21万円
    110万超 115万以下
    (175万円超 180万円以下)
    11万円
    115万超 120万以下
    (180万円超 185万円以下)
    6万円
    120万超 123万以下
    (185万円超 188万円以下)
    3万円

    お問い合わせ

    東京都 日の出町 税務課課税係

    電話: 042-588-4105、042-588-4106

    ファクス: 042-597-4369

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