第51回衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査のお知らせ
選挙期日等
衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査を、次のとおり執行します。
公示日 令和8年1月27日(火曜日)
投票日 令和8年2月8日(日曜日) 投票時間 午前7時~午後8時
開票 令和8年2月8日(即日開票) 午後9時~
会場は、役場3階第1・2会議室
投票所
選挙権
年齢要件 平成20年2月9日以前に出生した者
住所要件(1) 令和7年10月26日までに住民基本台帳法に基づく転入の届出を し、引き続き当該区市町村に住所を有する者(新住所地で登録)
(2) 住所を移した者のうち、旧住所地の区市町村において、住民票が作成 された日から引き続き3か月以上住民基本台帳に記録されて いた者で あって、転出日後4か月を経過しない者(旧住所地で登録)
投票所入場整理券の様式等の変更について
地方公共団体の基幹業務システムの標準化の取組の一環として、投票所入場整理券の様式等が変更されます。
<地方公共団体の基幹業務システムの標準化>
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に基づき、全国の自治体が共通で実施する主要な事務について、これまで各自治体が個別に構築してきた情報システムから国が策定する標準仕様に適合する情報システム(標準準拠システム)に移行するもの。
郵送方法の変更について
これまで、投票所入場整理券は世帯単位で封書にて郵送しておりましたが、個人単位(一人一枚ずつ)での郵送に変更になります。
様式の変更ついて
投票所入場整理券のはがきに変更になります。
投票の際には、ご自分の名前が記載された投票所入場整理券をお持ちになって、指定されている投票所にお越しください。
様式イメージ
期日前投票
投票日に、仕事やレジャーなどで投票できない場合、天災・悪天候により投票所に到着する
ことが困難な場合は、期日前投票を利用することで投票ができます。
投票所入場券の裏面には、「期日前投票宣誓書(兼請求書)」(以下「宣誓書」といいます。)が印刷されています。この「宣誓書」に事前に記入していただくことで、期日前投票をスムーズに行うことができます。
なお、「期日前投票宣誓書(兼請求書)」は、期日前投票所でも備えています。
(1)小選挙区選出議員選挙及び比例代表選出議員選挙
期間 1月28日(水曜日)から2月7日(土曜日)まで
時間 午前8時30分~午後8時
(2)最高裁判所裁判官国民審査
期間 2月1日(日曜日)から2月7日(土曜日)まで
時間 午前8時30分~午後8時
※国審法第16条の2第1項ただし書
場所 役場1階 町民談話室
持参品 入場整理券(届いている場合)
※歩行が困難で車いすなどをご利用の方は、投票所の前に駐車場がある町役場期日前投票所のご利用をご検討ください。
選挙公報
1月下旬頃から2月上旬、町内各世帯の郵便受け等に選挙公報を直接お届けします。この期間に届かない場合は、選挙管理委員会にご連絡ください。
※選挙公報は役場総務課に備え置きます。
また、東京都のホームページにも掲載されます。
入院(入所)中の方の不在者投票
入院(入所)先が、都道府県選挙管理委員会の指定する不在者投票指定施設となっている病院、
老人ホーム等は、その施設の事務の方などに申し出ると、施設内で不在者投票が行えます。
不在者投票指定施設になっているかどうかの確認は、その施設の事務の方などにお尋ねください。
郵送期間等要しますので、お早めにご確認ください。
なお、衆議院議員総選挙の不在者投票できる期間は、
(1)小選挙区選出議員選挙及び比例代表選出議員選挙
期間 1月28日(水曜日)から2月7日(土曜日)まで
(2)最高裁判所裁判官国民審査
期間 2月1日(日曜日)から2月7日(土曜日)まで
滞在先での不在者投票
長期間出張や帰省などで、期日前投票や投票日に投票できない場合は、滞在先の選挙管理委員会が指定する
場所で、不在者投票することができる制度です。
手続きには、郵送日数がかかるので、早めに請求してください。
この制度を利用するには、選挙入場整理券裏面の「宣誓書兼請求書」または下記添付の「滞在先での不在者投票宣誓書兼請求書」に必要事項を記入し、当町選挙管理委員会に投票用紙等の請求をします。郵送や使送で請求していただくことになり、メールやファクシミリでの請求は出来ません。
当町選挙管理委員会は請求書を確認ののち、滞在地に投票用紙や不在者投票用封筒などを郵送します。
お手元に投票用紙などが届いたら、速やかに、必ず滞在地先の選挙管理委員会が指定する場所に行き、
不在者投票をしてください。滞在先の住まいや仕事場等で投票すると、無効になります。
衆議院議員総選挙の不在者投票期間は、
(1)小選挙区選出議員選挙及び比例代表選出議員選挙
期間 1月28日(水曜日)から2月7日(土曜日)まで
(2)最高裁判所裁判官国民審査
期間 2月1日(日曜日)から2月7日(土曜日)まで
ですが、滞在先選挙管理委員会では土曜日、日曜日及び祝日は閉庁で受付できない、不在者投票場所や
受付時間がそれぞれ異なる等の場合があります。
不在者投票に向かう前に、滞在先選挙管理委員会にお尋ねください。
滞在先での不在者投票宣誓書兼請求書
郵便等投票証明書発行による自宅での不在者投票
この制度を利用するには、身体障害者手帳、若しくは戦傷病者手帳をお持ちの方、さらに症状や程度などの要
件があります。または、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」である方などに、限られています。
「郵便による不在者投票制度」http://www.town.hinode.tokyo.jp/0000000779.htmlをご確認ください。
または、当町選挙管理委員会までお尋ねください。
この制度を利用しての投票は、まず、郵便等投票証明書の申請、証明書の発行があります。
そして、投票についても、不在者投票の請求、投票用紙等の交付、在宅での投票、投票の送付などを郵送で
行うため、期間を必要とします。
よって、郵便による不在者投票の請求期限は投票日の4日前、2月4日(水曜日)までとなっています。
お問い合わせ
東京都 日の出町 選挙管理委員会(総務課庶務係内)
電話: 042-588-4114
ファクス: 042-597-4369
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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