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〒190-0192東京都西多摩郡日の出町大字平井2780番地電話:042-597-0511(代表)

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あしあと

    パート収入と税金

    最近は、パートで働く方も多くなっています。「パート収入と税金の関係はどうなるのか?」とても気になる点です。パート収入があるときは、3つの点で税金に関係してきます。

    1 パートで働く方本人に税金がかかるかどうか

    パートにより得る収入は、通常給与所得となります。給与所得の金額は、年収から給与所得控除額を差し引いた残額です。この額が一定額以下であれば税金はかかりません。(町民税・都民税と所得税で異なります)

    2 配偶者控除・扶養控除の対象になるか

    パートの給与所得が48万円(給与収入金額で103万円)以下であれば、所得税・住民税ともに配偶者控除・扶養控除の対象となります。

    3 配偶者特別控除の対象になるか

    配偶者特別控除は、パート収入等が103万円を超えることで配偶者控除の適用がなくなる場合に、控除が激変するのを緩和するために設けられた制度です。

    パート収入と課税 
    パート収入額本人の課税受けられる控除
     町民税
    均等割
    町民税
    所得割
    所得税

    配偶者控除
    扶養控除

    配偶者特別控除
    930,000円以下非課税非課税非課税受けられる受けられない
    930,001円~1,000,000円課税非課税非課税受けられる受けられない
    1,000,001円~1,030,000円課税課税非課税受けられる受けられない
    1,030,001円~2,015,999円課税課税課税受けられない受けられる
    2,016,000円~課税課税課税受けられない受けられない

    配偶者控除や扶養控除、配偶者特別控除を受ける方は、年末調整、町民税・都民税申告、確定申告のいずれかでお手続きください。配偶者(特別)控除の詳しくは下記関連リンク「平成31年度改正 住民税の配偶者控除・配偶者特別控除が改正になります」のページをご覧ください。

    平成31年度改正 住民税の配偶者控除・配偶者特別控除が改正になります | 日の出町ホームページ (town.hinode.tokyo.jp)

    社会保険(健康保険等)の扶養範囲については、税の扶養範囲と異なります。詳しくは、ご加入の保険組合等へ問い合わせてください。

    お問い合わせ

    東京都 日の出町 税務課住民税係

    電話: 042-588-4105(内線261、262、263)

    ファクス: 042-597-4369

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