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〒190-0192東京都西多摩郡日の出町大字平井2780番地電話:042-597-0511(代表)

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あしあと

    所得金額の計算方法

    町民税・都民税の所得割の税額計算の基礎となるのは所得金額です。所得金額は、所得の種類に応じて収入金額からその収入を得るための必要経費などを差し引いて算定されます。

    所得の種類は、所得税の場合と同様に10種類です。

    給与所得について

    給与所得者については、必要経費に代わるものとして、以下のとおり給与等の収入金額に応じ一律に給与所得額を計算します。

    給与収入が1,628,000円から6,599,999円の方は、次の計算式で【A】を算出してから、該当する計算式で給与所得を求めてください。

    【A】=給与収入金額÷4(1000円未満切り捨て)

    所得の種類は、給与所得と呼びます。

    給与所得の計算表(令和3年分以降)
    給与収入金額給与所得金額
    ~550,999円0円
    551,000円~1,618,999円給与収入金額-550,000円
    1,619,000円~1,619,999円1,069,000円
    1,620,000円~1,621,999円1,070,000円
    1,622,000円~1,623,999円1,072,000円
    1,624,000円~1,627,999円1,074,000円
    1,628,000円~1,799,999円【A】×2.4+100,000円
    1,800,000円~3,599,999円【A】×2.8-80,000円
    3,600,000円~6,599,999円【A】×3.2-440,000円
    6,600,000円~8,499,999円給与収入金額×0.9-1,100,000円
    8,500,000円以上給与収入金額-1,950,000円

    公的年金等所得について

    国民年金、厚生年金や共済年金などの公的年金等については、必要経費に代わるものとして、以下のとおり公的年金等の収入金額に応じ一律に公的年金等所得額を計算します。

    所得の種類は、公的年金等所得(雑所得)と呼びます。

    65歳以上の方の公的年金等所得(雑所得)の計算表
      公的年金等以外の合計所得金額
      1000万円以下1000万円超~2000万円以下2000万円超
    公的年金等の収入金額~3,299,999円年金収入金額-110万円年金収入金額-100万円年金収入金額-90万円
    3,300,000円~4,099,999円年金収入金額×0.75‐275,000円年金収入金額×0.75‐175,000円年金収入金額×0.75‐75,000円
    4,100,000円~7,699,999円年金収入金額×0.85‐685,000円年金収入金額×0.85‐585,000円年金収入金額×0.85‐485,000円
    7,700,000円~9,999,999円年金収入金額×0.95‐1,455,000円年金収入金額×0.95‐1,355,000円年金収入金額×0.95‐1,255,000円
    10,000,000円以上年金収入金額-1,955,000円年金収入金額-1,855,000円年金収入金額-1,755,000円
    65歳未満の方の公的年金等所得(雑所得)の計算表
      公的年金等以外の合計所得金額
      1000万円以下1000万円超~2000万円以下2000万円超
    公的年金等の収入金額~1,299,999円年金収入金額-60万円年金収入金額-50万円年金収入金額-40万円
    1,300,000円~4,099,999円年金収入金額×0.75‐275,000円年金収入金額×0.75‐175,000円年金収入金額×0.75‐75,000円
    4,100,000円~7,699,999円年金収入金額×0.85‐685,000円年金収入金額×0.85‐585,000円年金収入金額×0.85‐485,000円
    7,700,000円~9,999,999円年金収入金額×0.95‐1,455,000円年金収入金額×0.95‐1,355,000円年金収入金額×0.95‐1,255,000円
    10,000,000円以上年金収入金額-1,955,000円年金収入金額-1,855,000円年金収入金額-1,755,000円

    所得の種類(全10種類)

    所得の種類と計算方法
    所得の種類所得金額の計算方法
    1 利子所得
    公債、社債、預貯金などの利子
    収入金額=利子所得の金額
    2 配当所得
    株式の配当など
    収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子=配当所得の金額
    3 不動産所得
    家賃、地代、権利金など
    収入金額-必要経費=不動産所得の金額
    4 事業所得
    事業をしている場合に生じる所得
    収入金額-必要経費=事業所得の金額
    5 給与所得
    サラリーマンの給料など
    収入金額-給与所得控除額=給与所得の金額
    6 退職所得
    退職金、一時恩給など
    (収入金額-退職所得控除額)×2分の1=退職所得の金額
    7 山林所得
    山林の伐採や山林を売って得た所得
    収入金額-必要経費-特別控除額=山林所得の金額
    8 譲渡所得
    土地,家屋などの資産を売って得た所得
    収入金額-資産の取得価額などの経費-特別控除額=譲渡所得の金額(長期譲渡所得(土地・家屋等の長期譲渡所得を除きます)は2分の1の額が課税対象です)
    9 一時所得
    賞金、懸賞当せん金、遺失物の拾得による報労金など
    収入金額-必要経費-特別控除額=一時所得の金額(2分の1の額が課税対象です)
    10 雑所得
    年金など1~9以外の所得
    公的年金等の収入金額-公的年金等控除額…(1)
    それ以外の収入金額-必要経費…(2)
    (1)+(2)=雑所得の金額