所得控除一覧
人的控除
控除の種類 | 所得税 | 住民税 |
---|---|---|
基礎控除 | 480,000 | 430,000 |
勤労学生控除 | 270,000 | 260,000 |
寡婦控除 | 270,000 | 260,000 |
ひとり親 | 350,000 | 300,000 |
基礎控除
納税義務者の前年の合計所得金額によって控除金額が異なります。
合計所得金額 | 所得税 | 住民税 |
---|---|---|
2400万円以下 | 480,000 | 430,000 |
2400万円超2450万円以下 | 320,000 | 290,000 |
2450万円超2500万円以下 | 160,000 | 150,000 |
2500万円超 | 0 | 0 |
勤労学生控除
合計所得75万円以下で、かつ、合計所得のうち不労所得10万円以下の人
寡婦控除
原則としてその年の12月31日現在で、「ひとり親」に該当せず、次のいずれかの要件を満たす人。納税者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいる場合には対象となりません。
- 夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人
- 夫と死別した後婚姻をしていない人または夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人
なお、この場合は、扶養親族の要件はありません。
※「夫」とは、民法上の婚姻関係にある人を言います。
配偶者控除(一般)
妻または夫で合計所得48万円以下
配偶者控除(老人)
70歳以上の妻または夫で合計所得48万円以下
配偶者特別控除
納税義務者の所得要件が設けられ、配偶者の合計所得金額により控除額変わります。
改正前は配偶者の合計所得金額が76万円(給与収入のみで141万円)までが配偶者特別控除の適用範囲でしたが、平成31年度より上限が引き上げられ、合計所得金額が123万円(給与収入のみで201.6万円)まで控除を受けることができます。
なお、1,000万円(給与収入のみで1,220万円)を超えた場合、配偶者特別控除を受けられない点は、改正前と変更はありません。
納税者本人の合計所得金額 | ||||||
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900万円以下 (1,120以下) | 900万円超950万円以下 (1,120万円超1,170万円以下) | 950万円超1,000万円以下 (1,170万円超1,220万円以下) | 1,000万円超 (1,220万円超) | |||
配偶者の合計所得金額 | 配偶者控除 | 38万円以下 (103万円) | 33万円 | 22万円 | 11万円 | 適用なし |
老人配偶者控除 (70歳以上) | 38万円以下 (103万円) | 38万円 | 26万円 | 13万円 | 適用なし | |
配偶者特別控除 | 38万円超90万円以下 (103万円超155万円以下) | 33万円 | 22万円 | 11万円 | 適用なし | |
90万円超95万円以下 (155万円超160万円以下) | 31万円 | 21万円 | 11万円 | 適用なし | ||
95万円超100万円以下 (160万円超166.8万円未満) | 26万円 | 18万円 | 9万円 | 適用なし | ||
100万円超105万円以下 (166.8万円超175.2万円未満) | 21万円 | 14万円 | 7万円 | 適用なし | ||
105万円超110万円以下 (175.2万円超183.2万円未満) | 16万円 | 11万円 | 6万円 | 適用なし | ||
110万円超115万円以下 (183.2万円超190.4万円未満) | 11万円 | 8万円 | 4万円 | 適用なし | ||
115万円超120万円以下 (190.4万円超197.2万円未満) | 6万円 | 4万円 | 2万円 | 適用なし | ||
120万円超123万円以下 (197.2万円超201.6万円以下) | 3万円 | 2万円 | 1万円 | 適用なし | ||
123万円超 (201.6万円以上) | 適用なし | 適用なし | 適用なし | 適用なし |
控除の種類 | 所得税 | 住民税 |
---|---|---|
一般扶養親族 | 380,000円 | 330,000円 |
特定扶養親族 | 630,000円 | 450,000円 |
老人扶養親族 | 480,000円 | 380,000円 |
同居老親等扶養親族 | 580,000円 | 450,000円 |
被扶養者に係る控除
扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上で合計所得48万円以下
特定扶養親族
扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満で合計所得48万円以下
老人扶養親族
扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上で合計所得48万円以下
同居老親等扶養親族
老人扶養親族のうち、納税者またはその配偶者の直系の尊属(父母・祖父母など)で、納税者またはその配偶者と常に同居している人で合計所得48万円以下
控除の種類 | 所得税 | 住民税 |
---|---|---|
障害者控除(一般) | 270,000円 | 260,000円 |
障害者控除(特別) | 400,000円 | 300,000円 |
障害者控除(同居特別) | 750,000円 | 530,000円 |
同居特別障害加算 | 350,000円 | 230,000円 |
障害者控除(一般)
障害者手帳3級以下、療育手帳B表示・精神障害者保健福祉手帳2級以下・戦傷病者手帳(特別障害者控除対象者を除く)
障害者控除(特別)
身体障害者手帳1.2級、療育手帳A表示・精神障害者保健福祉手帳1級・戦傷病者手帳に恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第3項症までの表示・被爆者健康手帳
障害者控除(同居特別)
被扶養者が同居の特別障害者である場合
※介護認定を受けた人でも、税法上の障害者控除を受けるためには、福祉事務所長が証明する「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることが必要です。
社会保険料控除
自分や家族の社会保険料を支払っているときは、社会保険料控除が受けられます。控除額は、1月から12月までの1年間に支払った保険料全額です
対象となる社会保険の例
- 健康保険
- 国民健康保険
- 介護保険
- 後期高齢者医療保険
- 雇用保険
- 国民年金保険
- 厚生年金保険
- 厚生年金基金
- 国家・地方公務員等の共済組合などの掛金 など
小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済等掛金の支払額等で、1年間に支払った全額を控除
生命保険料控除
支払った保険料を一般生命保険料、個人年金保険料及び介護医療保険料に区分してそれぞれ下記の計算式により求めた控除額の合計額が生命保険料控除となります
平成24年1月1日以後の契約(新制度契約)
- 一般生命保険料
- 個人年金保険料
- 介護医療保険料
※生命保険、個人年金、介護医療保険の区分ごとにそれぞれ控除額を計算し、3つの区分の合計で最高12万円(住民税は最高7万円)まで
支払った保険料の金額 | 所得税計算方法 | 住民税計算方法 |
---|---|---|
20,000万円以下(12,000円以下) | 全額 | 全額 |
20,001円~40,000万円(12,001円~32,000円) | (支払金額)×1/2+10,000円 | (支払金額)×1/2+6,000円 |
40,001円~80,000円(32,001円~56,000円) | (支払金額)×1/4+20,000円 | (支払金額)×1/4+14,000円 |
80,001円以上(56,001円以上) | 40,000円 | 28,000円 |
平成23年12月31日以前の契約(旧制度契約)
- 一般生命保険料
- 個人年金保険料
※生命保険、個人年金の区分ごとにそれぞれ控除額を計算し、2つの区分の合計で最高10万円(住民税は最高7万円)まで
支払った保険料の金額(カッコ内は住民税) | 所得税計算方法 | 住民税計算方法 |
---|---|---|
25,000円以下(15,000円以下) | 全額 | 全額 |
25,001円~50,000円(15,001円~40,000円) | (支払金額)×1/2+12,500円 | (支払金額)×1/2+7,500円 |
50,001円~100,000円(40,001円~70,000円) | (支払金額)×1/4+25,000円 | (支払金額)×1/4+17,500円 |
100,001円以上(70,001円以上) | 50,000円 | 35,000円 |
新制度と旧制度契約の両方がある場合
生命保険料及び年金保険料控除で新・旧契約の両方がある場合、「新契約のみ」「旧契約のみ」「新・旧契約合計」のうち、いずれか有利な控除額を選択します。新・旧契約双方の適用を受ける場合は、新・旧それぞれの計算方法で求めた金額の合計で最高4万円(住民税は2万8千円)まで控除可能となります
地震保険料控除
支払った保険料の金額 | 所得税計算方法 | 住民税計算方法 |
---|---|---|
50,000円以下(50,000円以下) | 全額 | (支払金額)×1/2 |
50,001円以上(50,001円以上) | 50,000円 | 25,000円 |
支払った保険料の金額 | 所得税計算方法 | 住民税計算方法 |
---|---|---|
10,000万円以下(5,000円以下) | 全額 | 全額 |
10,001円~20,000円(5,001円~15,000円) | (支払金額)×1/2+5,000円 | (支払金額)×1/2+2,500円 |
20,001円以上(15,001円以上) | 15,000円 | 10,000円 |
地震保険と旧長期損害保険の両方がある場合
地震保険、旧長期損害保険の両方がある場合は、それぞれの計算方法で求めた金額の合計で最高5万円(住民税は2万5千円)まで控除可能となります
※旧長期損害保険とは、平成18年末までに締結された長期の損害保険契約(保健期間が10年以上で、満期返戻金があるもの)をいいます
雑損控除
次のいずれか多い金額
- 損失額-保険等で補てんされる金額-(総所得金額等の合計額×10%)
- 災害関連支出-5万円
医療費控除
自分や自分と生計を同じにする配偶者や親族のために医療費を支払ったときは、医療費控除を受けることができます。
- 控除の上限
200万円
医療費控除額 計算式
- 総所得金額200万円以上の人
医療費控除の対象範囲(1年間に支払った医療費-保険金などで補てんされる金額)-10万円 - 総所得金額200万円未満の人
医療費控除の対象範囲(1年間に支払った医療費-保険金などで補てんされる金額)-(総所得金額×5%)
ポイント1 医療費控除の対象となるものの例
- 病院・歯科の治療費や薬代
- 薬局で買った市販の薬代
- 入院の部屋代や食事の費用
- 妊娠の定期検診や検査費用
- 出産の入院費
- 病院までの交通費
- 子どもの治療のための歯科矯正
- 在宅で介護保険をつかった時の介護費用 など
ポイント2 医療費控除の対象にならないものの例
- 人間ドック等の健康診断費用(病気が発見されない場合)
- 自分の都合で利用する差額ベッド代
- 健康増進のビタミン剤や漢方薬
- 病院までマイカーで行った時のガソリン代や駐車料金
- 里帰り出産のために乗った飛行機代
- 美容整形費用 など
ポイント3 医療費から差し引く補てん金
- 健康保険から支給される療養費
- 家族療養費
- 高額療養費
- 高額介護合算療養費
- 出産育児一時金
- 家族出産育児一時金
- 出産費
- 配偶者出産費
- 高額介護サービス費
- 損害保険の補てん
- 生命保険の補てん
- その他の給付費 など
ポイント4 領収書は5年間保管
医療費控除を受ける場合には、医療費控除の明細書【内訳書】を確定申告書に添付する必要があります。医療費の領収書は5年間大切に保管することが必要です
ポイント5 医療費控除で戻ってくるものは「医療費」ではない
医療費控除の確定申告をすると医療費の一部が戻ってくるものと考えている方がいますが、医療費控除により戻ってくるものは、あくまでも既に支払った所得税です。負担した医療費をもとに、一定の算式によって所得税額が再計算されるということなのです。したがって、還付を受けることができる額は、すでに納められた税額が限度となります
寄付金控除
国や地方公共団体、特定の公共法人などに寄附をした場合は、確定申告を行うことで、所得税及び復興特別所得税が還付される場合があります。対象範囲や控除方式は所得税と住民税で異なり、それぞれに控除額算出方法が定められています。なお、申告の際には、寄附金の受領証や証明書または認定証の写し等が必要になります。所得税寄附金控除と住民税寄附金税額控除の両方の適用を受ける場合は、所得税の確定申告書を所轄の税務署へ提出してください。
お問い合わせ
東京都 日の出町 税務課課税係
電話: 042-588-4105、042-588-4106
ファクス: 042-597-4369
電話番号のかけ間違いにご注意ください!