年金所得者の申告簡素化
公的年金収入が400万円以下で、その他の所得が20万円以下の人は、確定申告が不要です
平成23年分から年金所得者の確定申告手続きが簡素化されました。
次の3つともに該当する方は申告をする必要がありません。
申告をしなくてよいケース(すべてに該当する方)
- 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下
- 公的年金等以外の所得金額が20万円以下
- 公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる
注意
ただし、各種控除(医療費控除、生命保険料控除等)の所得控除を追加し、所得税の還付を受けようとする場合は確定申告が必要です。
また、所得税の確定申告が不要な場合でも次に該当するときは、町民税・都民税の申告が必要です。
- 公的年金等以外の所得(20万円以下の場合も含む)があるとき。
- 公的年金等から控除されていない社会保険料控除(国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料等)、生命保険料控除、地震保険料控除、医療費控除及び扶養控除等の追加などの各種控除を受けようとするとき。
年金所得者に係る確定申告不要制度について
公的年金等を受給されている方へ|国税庁 (nta.go.jp)をご覧ください。
お問い合わせ
東京都 日の出町 税務課課税係
電話: 042-588-4105、042-588-4106
ファクス: 042-597-4369
電話番号のかけ間違いにご注意ください!