所得税
源泉徴収と年末調整
所得税は、まず、毎月の給料やボーナスなどから、その支給金額に応じた税額が差し引かれ、国へ納付されます(源泉徴収)。しかし、月々の源泉徴収では、生命保険料控除などは加味されず、また、年の中途で扶養の数が変わることもあることから、その年の最後の給料などを支払う際に、1年間の正しい所得税額を計算し、すでに源泉徴収された合計額と差し引きして精算をします。この精算手続きを年末調整といいます。年末調整を正しく行うために、扶養控除等(異動)申告書、保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書などは正しくお早めに、勤務先へ提出してください。
給与所得者の確定申告
年末調整でその年の所得税の計算が済みますが、次のような人は確定申告をしなければなりません。
- 1年間の給与の収入金額が2,000万円を超える人
- 1カ所から給与を受ける給与所得者で、給与所得および退職所得以外の所得(地代、家賃、原稿料など)の合計金額が20万円を超える人(住民税の場合は20万円以下でも申告が必要です。)
- 2カ所以上から給与を受ける給与所得者で、年末調整を受けた主たる給与以外の給与の収入金額と給与・退職所得以外の所得(地代、家賃、原稿料など)の合計金額が20万円を超える人(住民税の場合は20万円以下でも申告が必要です。)
また、次のような人は、確定申告をすると所得税が還付されることがあります。
- 多額の医療費を支払った人
- 住宅ローン等を利用してマイホームを取得した人
- 災害や盗難にあった人
- 年の途中で退職した人
所得税の詳しい内容につきましては「青梅税務署|東京国税局 (nta.go.jp)」へ問い合わせてください。
お問い合わせ
東京都 日の出町 税務課課税係
電話: 042-588-4105、042-588-4106
ファクス: 042-597-4369
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