大規模な土地取引について
国土利用計画法に基づく届出
一定面積以上の大規模な土地取引については、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、国土利用計画法に基づき東京都知事に届出が必要になります。
一定面積以上とは
- 市街化区域2,000平方メートル以上
- 市街化調整区域5,000平方メートル以上
上記の面積以上の土地取引(売買等)を行う土地の取得者(買主)は、契約を締結した日を含めて2週間以内に、届出が必要になります。
届出窓口
まちづくり課 都市計画係
電話 042-597-0511(内351・352)
受理された届出は、町を経由して東京都の国土利用計画法担当へ送付されます。
届出様式
東京都都市整備局のホームページからダウンロードできます。
公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出
地方公共団体等が公共目的のために必要な土地を少しでも取得しやすくするための一つの手法として「公有地の拡大の推進に関する法律」による土地の先買い制度があります。
制度の内容
(届出 公有地法第4条)
一定規模以上の土地を有償で譲渡しようとするとき(売買等)は、譲渡しようとする日の3週間前までに都知事に届出が必要になります。
(申出 公有地法第5条)
一定規模以上の土地について、地方公共団体等による買取りを希望するときは、都知事にその旨を申し出ることができます。
いずれも、町が受理し、東京都公有地法担当へ届出・申出書を送付し審査することになります。
届出窓口
まちづくり課 都市計画係
電話 042-597-0511(内351・352)
届出様式
東京都都市整備局のホームページからダウンロードできます。
お問い合わせ
東京都 日の出町 まちづくり課都市計画係
電話: 042-588-5114(内線351、352、353)
ファクス: 042-597-4369
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