日の出団地建築協定
日の出団地建築協定
日の出団地建築協定書(昭和58年7月15日)
(目的)
第1条 この協定は建築基準法及び日の出町建築協定に関する条例に基づき本協定第5条に定める区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途及び形態に関する基準を協定し、住宅地としての環境を高度に維持増進することを目的とする。
(名称)
第2条 この協定は日の出団地建築協定と称する。
(協定の締結)
第3条 この協定は第5条に定める区域内の土地所有者並びに建築物の所有を目的とする地上権者及び賃借権者(以下「所有権者等」という。)全員の合意により締結する。
(協定の変更並びに廃止)
第4条 この協定にかかる協定区域建築物に関する基準、有効期間及び協定違反があった場合の措置を変更しようとするときは、所有権者等全員の合意によらなければならない。
2 この協定を廃止しようとする場合は所有権者等の過半数の合意によらなければならない。
(協定区域)
第5条 この協定の区域は東京都西多摩郡日の出町大字平井字中野2196番地3から同番295、同番297から同番390、同番392から同番431、同番433から同番616、同番618から同番621、同番642、同番651から同番655、同番657から同番670、及び2344番3の区域とする。
一 住居区域 日の出町大字平井字中野2196番3から同番292、同番306から同番390、同番392から同番431、同番433から同番616、同番618から同番621、同番642、同番651から同番655、同番657から同番670、及び2344番3の624区画。
二 商店地区 日の出町大字平井字中野2196番293から同番295、及び同番297から同番305の12区画。
(建築物及びその敷地の制限)
第6条 前条に定める住宅地区内における建築物の敷地、位置、用途及び形態は次の各号に定める基準によらなければならない。
(敷地分割)
一 分譲区画の分割を行ってはならない。
(棟数)
二 同一分譲区画地内においては、二以上の建築物を建築しないこと。ただし物置、車庫その他これらに類する建築物(以下「附属建築物」という。)は、この限りでない。
(自動車の出入口)
三 道路の隅切り部分を自動車の出入口としないこと。
(外壁の後退距離)
四 建築物の外壁から隣地境界線までの距離は、1m以上とすること。ただし附属建築物はこの限りでない。
(用途)
五 建築物の用途は、専用住宅または併用住宅とし、併用住宅にあっては併用部分の床面積が30平方メートル以下とする。ただし日の出町大字平井字中野2196番223についてはこの限りでない。
(容積率)
六 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合は、8/10以下とすること。
(建ぺい率)
七 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合は、4/10以下とすること。
(最高の高さの制限)
八 建築物の地盤面からの高さは、10m以下とすること。
(北側斜線)
九 建築物の各部分の高さ(地盤面からの高さによる。)は、当該部分から前面道路の反対側の境界線または隣地境界線までの真北方向の水平距離の0.6倍に5mを加えたもの以下とすること。
(道路斜線)
十 建築物の各部分の高さ(前面道路の路面の中心からの高さ(建築物の敷地の地盤面が前面道路より1m以上高い場合においては、敷地の地盤面とその前面道路との高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置からの高さ)による。)は、当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離の1.25倍以下とすること。
2 前条に定める商店地区内における建築物の敷地、位置、構造、用途及び形態は前項第一号及び二号の規定によるほか、次の各号に定める基準によらなければならない。
(構造)
一 建築物の構造は、耐火建築物または簡易耐火建築物とすること。たたし、二階建以下の木造建築物で外壁及び軒裏を防火構造としたものについてはこの限りでない。
(用途)
二 建築物の用途は、専用店舗または店舗併用住宅とすること。
(容積率)
三 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合は、20/10以下とすること。
(建ぺい率)
四 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合は、6/10以下とすること。
(建築物の高さの限度)
五 建築物の地盤面からの高さは、10m以下とすること。ただし、建築面積の1/8以内の階段室を除く。
(北側斜線)
六 建築物の各部分の高さ(地盤面からの高さによる。)は、当該部分から北側の道路境界線(隅切部分を除く。)までの真北方向の水平距離の1.25倍に5mを加えたもの以下とする。
3 前2項に定める基準のほか、建築基準法及び関係法令(東京都諸条例を含む。)の定めるところによらなければならない。
(有効期間)
第7条 この協定の有効期間は、東京都多摩西部建築指導事務所長の認可のあった日から20年とする。ただし、期間満了前に第4条2項の廃止手続きがない限り、この協定は有効期間満了とともに自動的に10年延長される。その後についても同様とする。
2 違反者の措置に関しては期間満了後もなお効力を有するものとする。
(違反者の措置)
第8条 第6条の規定に違反した者のあった場合、委員長は委員会の決定に基づき当該所有権者等に対し工事施工停止を請求し、かつ文書をもって相当の猶予期間をつけて当該行為を是正するための必要な措置をとることを請求するものとする。
2 前項の請求があった場合においては、当該所有権者等はこれに従わなければならない。
(裁判所への出訴)
第9条 前条第1項に規定する請求があった場合において、当該所有権者等がその請求に従わないときは委員長はその強制履行または当該所有権者等の費用をもって第三者にこれを為させることを裁判所に請求するものとする。
2 前項の出訴手続等に要する費用は当該所有権者等の負担とする。
(委員会)
第10条 協定の運営に関する事項を処理するため協定運営委員会を設置する。
2 委員会は委員若干名をもって組織する。
3 委員は所有権者等の互選により選出する。
(役員)
第11条 この協定運営のため次の役員を置く。
委員長1名 副委員長1名 委員 若干名 会計1名
2 委員長は委員の互選により選出する。委員長は委員会を代表し、その業務を総理する。
3 副委員長及び会計は委員の中から委員長が委嘱する。
4 副委員長は委員長事故あるときこれを代理する。
5 会計は委員会の経理に関する業務を処理する。
(委員の任期)
第12条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残存期間とする。
2 委員は再任されることができる。
(補則)
第13条 この協定に規定するもののほか、委員会の運営、組織議事ならびに委員に関して必要な事項は別に定める。
附 則
1 この協定は東京都多摩建築指導事務所長の認可のあった日から効力を発する。
2 この協定書はこれを3部作成し、2部を東京都多摩建築指導事務所長に提出し、1部を委員長が保管しその写しを所有権者等の全員に配布する。
上記建築協定を設定する。
昭和58年7月15日
外壁後退距離、道路斜線、北側斜線
- (ファイル名:20150407195846054.pdf サイズ:148.89KB)
外壁後退距離、道路斜線、北側斜線はこちらをご覧ください
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
お問い合わせ
東京都 日の出町 まちづくり課都市計画係
電話: 042-588-5114(内線351、352、353)
ファクス: 042-597-4369
電話番号のかけ間違いにご注意ください!