新築住宅に対する減額措置
新築された住宅が床面積等の要件を満たす場合には、新たに課税される年度から一定の期間、固定資産税が1/2に減額されます。(都市計画税は減額されません。)
また、新築された建物が認定長期優良住宅である場合にも、固定資産税が1/2に減額されます。
適用の要件
- 専用住宅や併用住宅であること(併用住宅については、居住部分の割合が1/2以上のもの)
- 床面積が50平方メートル以上(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル以上)280平方メートル以下であること
※分譲マンションなどの区分所有家屋の床面積については、専有部分の床面積に加え、持分で按分した共用部分の床面積で判定します。
減額される額
居住部分(床面積120平方メートルまでの部分)の固定資産税額の1/2が減額されます。
減額期間
一般住宅は新築後3年度分
中高層耐火住宅(3階建以上の中高層耐火住宅等)は5年度分
認定長期優良住宅は5年度分
お問い合わせ
東京都 日の出町 税務課固定資産税係
電話: 042-588-4106(内線265、266、267)
ファクス: 042-597-4369
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