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日の出町ホームへ

〒190-0192東京都西多摩郡日の出町大字平井2780番地電話:042-597-0511(代表)

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あしあと

    新築住宅に対する減額措置

    新築された住宅が床面積等の要件を満たす場合には、新たに課税される年度から一定の期間、固定資産税が1/2に減額されます。(都市計画税は減額されません。)
    また、新築された建物が認定長期優良住宅である場合にも、固定資産税が1/2に減額されます。

    適用の要件

    1. 専用住宅や併用住宅であること(併用住宅については、居住部分の割合が1/2以上のもの)
    2. 床面積が50平方メートル以上(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル以上)280平方メートル以下であること

    ※分譲マンションなどの区分所有家屋の床面積については、専有部分の床面積に加え、持分で按分した共用部分の床面積で判定します。

    減額される額

    居住部分(床面積120平方メートルまでの部分)の固定資産税額の1/2が減額されます。

    減額期間

    一般住宅は新築後3年度分

    中高層耐火住宅(3階建以上の中高層耐火住宅等)は5年度分

    認定長期優良住宅は5年度分