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〒190-0192東京都西多摩郡日の出町大字平井2780番地電話:042-597-0511(代表)

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あしあと

    耐震改修を行った住宅に係る固定資産税の減額措置

    平成18年度税制改正において、固定資産税にかかる耐震改修促進税制が創設されました。このことにより、住宅の耐震改修を行った場合に所定の要件を満たしていれば、申告により当該家屋にかかる固定資産税が減額されます。

    減額の概要

    対象

    昭和57年1月1日以前から存在している家屋

    改修期間

    平成18年1月1日から令和6年3月31日

    工事内容

    1.現行の耐震基準に適合した工事であること

    2.工事費が1戸当たり50万円を超えること

    減額範囲

    改修工事が完了した翌年度の、その住宅にかかる固定資産税額を2分の1減額

    ただし、1戸当たり120平方メートル相当分まで

    申告方法

    下記書類を、改修後3か月以内に町に申告してください。

    1.固定資産税減額申告書

    2.現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書(地方公共団体、建築士、指定住宅性能評価機関、指定認定機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が証明したもの)

    3.耐震改修工事に要した費用が確認できる書類(領収書の写し)

    ※バリアフリー改修に伴う固定資産税の減税措置、省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置とは、重複して減額措置を受けることはできません。

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