中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画
先端設備等導入計画の概要
・先端設備等導入計画は、中小企業等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、中小企業等経営強化法において定められています。
・この計画は、設備を設置する事業所がある市区町村が、国から導入促進基本計画の同意を受けている場合に、中小企業等が認定を受けることができます。
詳しくは、先端設備等導入制度による支援(中小企業庁)をご覧ください。
中小企業庁:経営サポート「先端設備等導入制度による支援」 (meti.go.jp)
※令和5年度税制改正に伴い、固定資産税特例の要件や特例内容が改正されました。
また、申請書等の様式が変更になりました。ご注意ください。
中小企業等経営強化法に基づく先端設備導入計画
日の出町では、中小企業等の労働生産性の向上を図るため、「生産性向上特別措置法」(平成30年6月6日施行)に基づく「導入促進基本計画」を策定し、平成30年7月24日付けで国の同意を得ました。町内に事業所を有する中小企業等がこの計画に沿った「先端設備導入計画」を作成し、町の認定を受けた場合は税制支援を受けることができます。
※産業競争力強化法等の一部を改正する法律の成立・施行に伴い、生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度は中小企業等経営強化法に移管されました。(令和3年6月16日)
日の出町の導入促進基本計画について
日の出町の導入促進基本計画
概要
〇労働生産性に関する目標は年平均3パーセント以上とすること
〇対象地域は日の出町内全域
〇対象業種、対象事業は、すべての業種、労働生産性が年平均3パーセント以上に資すると見込まれるすべての事業
〇導入促進基本計画の計画期間は国が同意した日から2年間
〇先端設備導入計画の計画期間は3年間、4年間、5年間のいずれか
税制支援
税制支援の詳細については、下記の先端設備導等入計画策定の手引き(令和5年度税制改正後)をご覧ください。(令和6年4月版)
先端設備導入計画策定の手引き(令和5年度税制改正後)令和6年4月版
先端設備等導入計画の認定申請について
日の出町では、「中小企業等経営強化法」に基づき、町内に事業所を有する中小企業が労働生産性を一定以上向上させるために策定する「先端設備等導入計画」を審査し、町の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。先端設備等導入計画の認定を受けられる方は、次の必要書類を揃えたうえ、ご申請ください。
申請時に必要な書類
(1)先端設備等導入計画に係る認定申請書
先端設備等導入計画に係る認定申請書(様式22)(原本)
(2)認定経営革新等支援機関による事前確認書
認定経営革新等支援機関による事前確認書
(3)納税状況調査同意書
納税状況調査同意書
(4)返信用封筒(角型2号)A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付または、レターパック、レターパックライトをご使用ください。
税制措置の対象となる設備を含む際に必要な書類
上記(1)~(4)に加え、以下の書類が必要となります。
(5)認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、下記(6)および(7)も必要となります。
(6)リース契約見積書(写し)
(7)(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
賃上げ方針を表明する際に必要な書類(固定資産税の1 / 3軽減を受けたい場合)
上記(1)から(5)(リースの場合は(1)~(7))に加え、以下の書類も必要となります。
(8)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
従業員への賃上げ方針の表明を証する書面
変更申請の際に必要な書類
(1)変更認定申請書
変更認定申請書(様式23)(原本)
(2)先端設備等導入計画(変更後)
※認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。
(3)認定経営革新等支援機関による事前確認書
認定経営革新等支援機関による事前確認書
(4)納付状況調査同意書
納付状況調査同意書
(5)旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたものの写し)
※変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載してください。
(6)返信用封筒(角型2号)A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のもの が送付可能な金額)を貼付または、レターパック、レターパックライトをご使用ください。
税制措置の対象となる設備を含む際に必要な書類
上記(1)~(6)に加え、以下の書類が必要となります。
(7)認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、下記(8)および(9)も必要となります。
(8)リース契約見積書(写し)
(9)(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
各種様式の詳細につきましては、以下の中小企業庁のホームページよりご覧ください。
お問い合わせ
東京都 日の出町 産業観光課商工観光係
電話: 042-588-4101(内線241、242、243)
ファクス: 042-597-4369
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