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〒190-0192東京都西多摩郡日の出町大字平井2780番地電話:042-597-0511(代表)

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あしあと

    認定長期優良住宅に対する減額措置

    平成21年6月4日から令和6 年3月31日までに、長期優良住宅の普及促進に関する法律の規定に基づき認定された住宅は、申告により固定資産税が一定期間減額される措置があります。

    減額の概要

    対象となる住宅

    1. 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅であること
    2. 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から令和6年3月31日までに新築された住宅であること
    3. 居住部分と居住以外の部分とがある場合(併用住宅など)は、居住部分の床面積が全体の床面積の2分の1以上のもの
    4. 居住部分の床面積が1戸当たり50平方メートル(一戸建て以外の貸家の場合は40平方メートル)以上280平方メートル以下であること

    減額の範囲

    1戸当たり居住部分の床面積120平方メートルまでを限度とし、家屋の固定資産税の2分の1

    減額期間

    一般の住宅は新築後5年度分

    3階建以上の耐火構造住宅及び準耐火構造住宅は7年度分

    申告の方法

    長期優良住宅を新築された翌年の1月31日までに申告書を記載し、認定を受けて新築された住宅であることを証明する認定通知書の写しを添えて提出していただきます。

    基本的に、家屋調査にお伺いした時に申告手続きをしていただいています。

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