セーフティネット保証制度
セーフティネットとは
この制度は、中小企業信用保険法に基づき、取引先等の再生手続き等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業に対し、信用保証協会による保証限度額に別枠を設けることで事業資金の調達を円滑にするための制度です。
対象となる中小企業
取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引先金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の所在地を管轄する市町村長または特別区長の認定を受けたもの
保証料率
おおむね1%以内(危機関連保証については0.8%以内)で、各保証協会毎および各保証制度毎に定められております。
保証限度額
【一般保証限度額】
・普通保証 2億円以内
・無担保保証 8,000万円以内
・無担保無保証人保証 2,000万円以内
【別枠保証限度額】
・普通保証 2億円以内
・無担保保証 8,000万円以内
・無担保無保証人保証 2,000万円以内
保証料率及び保証限度について、詳しくは東京都信用保証協会へお問合わせください。
セーフティネット1号関係
連鎖倒産防止
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者の支援するための措置
【対象中小企業者】
・当該事業者に対して50万以上売掛金債権等を有している中小企業者
・当該事業者に対して50万未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が20%以上である中小企業者
セーフティネット2号関係
取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
生産性の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により売上等が減少している中小企業者を支援するための措置
【対象中小企業者】
・当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(注記)の見込みである中小企業者。
・当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(注記)の見込みである中小企業者。
・当該事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(注記)の見込みである中小企業者。
(注記)平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中。
セーフティネット3号関係
突発的災害(事故等)
突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業を支援するための措置
【対象中小企業】
・指定地域において、1年間以上継続して事業を行っており、災害等の影響を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上の見込みである中小企業者
セーフティネット4号関係(突発的災害(自然災害等))
制度概要
新型コロナウイルス感染症により経営の安定に支障を生じている中小企業への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行う制度です。
令和5年10月1日以降の市区町村に対する認定申請分から、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における資金使途は、(借換)に限定となります。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
令和5年10月1日以降の認定申込書の様式が変更となっています。様式のお間違えにご注意ください。
※制度の詳細については、中小企業庁のホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。
【対象中小企業】
1.業歴1年以上の方
下記のすべての基準を満たしていること
(1)指定地域において1年以上継続して事業を行っていること。
(2)新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、原則として1か月の売上高等が前年同月比20%以上減少しており、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同月比20%以上減少することが見込まれること
2.業歴3か月以上1年1か月未満の創業者および店舗・業容を拡大した事業者の方
(1)最近1か月の売上高等が、最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して20%以上減少している場合。
(2)最近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して20%以上減少することが見込まれる場合。
(3)最近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれる場合。
指定期間
令和2年2月18日~令和6年6月30日
申請に必要なもの
1 認定申請書 2部
2 誓約書 1部
3 委任状(代理申請の場合) 1部
4 会社概要または会社案内のパンフレット等 1部
(資本金・従業員人数・業務内容が記載されたもの)
5 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)取得後3か月以内の原本または写し 1部
※個人事業主の場合は不要
6 確定申告書・または決算書の写し(直近決算期分) 1部
7 認定申請書に記載されている内容(数字)が確認できる資料【売上高を確認できる書類】
(月次試算表・損益推移表・損益計算書・決算法人概況説明書・売上帳等の写し 1部)
8 売上高計算書※事前に計算してください。 1部
様式等
1.業歴1年以上の方
第4号 認定申請書(4-1)
第4号 売上高計算書(4-1)
2.業歴3か月以上1年1か月未満の創業者および店舗・業容を拡大した事業者
(1)の方
第4号 認定申請書(4-2)
第4号 売上高計算書(4-2)
(2)の方
第4号 認定申請書(4-3)
第4号 売上高計算書(4-3)
(3)の方
第4号 認定申請書(4-4)
第4号 売上高計算書(4-4)
誓約書
委任状(代理申請の場合)
申請と認定の手続きについて
上記の書類がそろいましたら産業観光課窓口にご提出ください。
(1) 認定申請に当たっては、1週間ほど余裕をもってお申し込みください。 認定書ができましたら申請者に電話連絡いたしますので、産業観光課窓口まで直接受取にお越しください。
(2) 委任状による金融機関の代行も可能です。代理人の方が申請に来る場合には、必ず委任状をお持ちください。
(3) 本認定とは別に、金融機関および信用保証協会による審査があります。 本認定は、信用保証協会の保証や金融機関の融資を担保するものではございません。
セーフティネット5号関係【新型コロナウイルス関連】
制度概要
新型コロナウイルス感染症により影響を受ける業種に属する中小企業者への資金供給円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(80%)を行う制度です。
【対象中小企業】
セーフテイーネット5号(イ)の対象者
1.業歴1年以上の方
指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等の合計が前年同期比5%以上減少している中小企業者。
なお、今回の新型コロナウイルス感染症による影響の重大性に鑑み、認定に当たっての基準について新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している2月以降、直近3か月の売上高が算出可能となるまでの間は、直近1か月の売上高等とその後の2か月間の売上高等見込みを含む3か月間の売上高等の減少でも可能とする時限的な運用緩和を行います。
2.業歴3か月以上1年1か月未満の創業者および店舗・業容を拡大した事業者の方
指定業種に属する事業を行っており、次の(1)から(3)の要件を満たしていること
(1)最近1か月の売上高等が、最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して5%以上減少している場合。
(2)最近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して5%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して5%以上減少することが見込まれる場合。
(3)最近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して5%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して5%以上減少することが見込まれる場合。
最新の指定業種リストについては、中小企業庁のホームページ(別ウインドウで開く)よりご覧ください。
申請に必要なもの
1 認定申請書 2部
2 誓約書 1部
3 委任状(代理申請の場合) 1部
4 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)取得後3か月以内の原本または写し ※個人事業主の場合は不要 1部
5 許認可証の写し(許認可証の必要な業種の場合) 1部
6 会社概要または会社案内のパンフレット等 1部
7 確定申告書・または決算書の写し(直近決算期分) 1部
8 認定要件【売上高を確認できる書類】 試算表・決算法人概況説明書・売上帳等の写し 1部
9 売上高計算書※事前に計算してください。 1部
様式等
1.業歴1年以上の方
認定要件
兼業 | 業種指定 | 比較売上高 |
最近3か月
| 最近1か月と その後2か月 |
無 | 指定業種 | 事業全体 | (イ)-1 | (イ)-4 |
有 | 全て指定業種 | 事業全体 | (イ)-1 | (イ)-4 |
有 | 主たる事業 (最近1年間の売上高等が最も大きい事業) が指定業種 | 主たる業種と 事業全体 | (イ)-2 | (イ)-5 |
有 | 指定事業に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の 売上高等に相当程度の影響を与えている場合 | 指定業種と 事業全体 | (イ)-3 | (イ)-6 |
○(イ)ー1
営んでいる事業すべてが指定業種であり、最近3か月の売上高等と前年同期の売上高等を比較する場合の様式
(前々年比較は不可)
第5号 認定申請書(イ-1)
第5号 売上高計算書(イ-1)
○イ)ー2
主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種であり、最近3か月の売上高等と前年同期の売上高等を比較する場合の様式(前々年比較は不可)
第5号 認定申請書(イ-2)
第5号 売上高計算書(イ-2)
○(イ)ー3
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えており、最近3か月の売上高等と前年同期の売上高等を比較する場合の様式(前々年比較は不可)
第5号 認定申請書(イ-3)
第5号 売上高計算書(イ-3)
○(イ)ー4
営んでいる事業すべてが指定業種であり、新型コロナウイルス感染症の影響で最近1か月の売上高等及びその後2か月間の売上高等見込みを含む3か月の売上高等と前年同期の売上高等を比較する場合の様式
第5号 認定申請書(イ-4)
第5号 売上高計算書(イ-4)
○(イ)ー5
主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種であり、新型コロナウイルス感染症の影響で最近1か月の売上高等及びその後2か月間の売上高等見込みを含む3か月の売上高等と前年同期の売上高等を比較する場合の様式
第5号 認定申請書(イ-5)
第5号 売上高計算(イ-5)
(イ)ー6
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えており、新型コロナウイルス感染症の影響で最近1か月の売上高等及びその後2か月間の売上高等見込みを含む3か月の売上高等と前年同期の売上高等を比較する場合の様式
第5号 認定申請書(イ-6)
第5号 売上高計算書(イ-6)
誓約書
委任状(代理申請の場合)
セーフテイーネット5号(ロ)の対象者
指定業種に属する事業を行っており、原油価格の上昇により製品の製造等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格を上回っていること。
第5号 認定申請書(ロ-1)
第5号 売上高計算書(ロ-1)
第5号 認定申請書(ロ-2)
第5号 売上高計算書(ロ-2)
第5号 認定申請書(ロ-3)
第5号 売上高計算書(ロ-3)
申請と認定の手続きについて
上記の書類がそろいましたら産業観光課窓口にご提出ください。
(1) 認定申請に当たっては、1週間ほど余裕をもってお申し込みください。 認定書ができましたら申請者に電話連絡いたしますので、産業観光課窓口まで直接受取にお越しください。
(2) 委任状による金融機関の代行も可能です。代理人の方が申請に来る場合には、必ず委任状をお持ちください。
(3) 本認定とは別に、金融機関および信用保証協会による審査があります。 本認定は、信用保証協会の保証や金融機関の融資を担保するものではございません。
セーフティネット6号関係
取引金融機関の破綻
破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置。
【対象中小企業者】
・破綻金融機関と金融取引を行っており、適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障を来たしており、金融取引の正常化を図るため、破綻金融機関等からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっている中小企業者。
セーフティネット7号関係
金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整(金融機関の貸し渋り)
金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入が減少している中小企業者を支援するための措置。
【対象中小企業者】
・経営の相当程度の合理化を実施している金融機関に対する取引依存度が10%以上で、当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比マイナス10%以上で、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している中小企業者。
セーフティネット8号関係
金融機関の整理回収機構に対する賃貸債権の譲渡
RCC(整理回収機構)への貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者を支援するための措置。
【対象中小企業者】
・金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少し、適切な事業再生計画を作成し、RCCに対する責務について返済条件の変更を受けている中小企業者
お問い合わせ
東京都 日の出町 産業観光課商工観光係
電話: 042-588-4101(内線241、242、243)
ファクス: 042-597-4369
電話番号のかけ間違いにご注意ください!