日の出町中小企業振興資金融資制度
制度のあらまし
日の出町中小企業振興資金融資制度は、町内の中小企業が行う設備投資等に要する資金について融資する制度です。
制度のあらまし
融資対象
(1)運転資金・・・・・商品・材料の仕入れ、買掛金・手形決済の支払い等、一時的に多額の資金を必要とする場合。
(2)設備資金・・・・・工場、店舗の増改築、機械類の購入もしくは、設備の設置及び改善等に要する資金を必要とする場合
(未着手に限る)。
(3)開業資金・・・・・新たに中小企業者として事業を始めるために必要とする資金(未着手に限る)。
融資申し込みのできる要件
融資申込みのできる方は、次の要件にあてはまることが必要です
(1)運転資金・(2)設備資金
〇資本金が1,000万円以下の法人または個人であって常時使用する従業員の数が50人(商業またはサービス業を主たる事業とするものについては10人)以下で東京都信用保証協会の保証対象事業を営んでいること。
〇町内において2年以上住所または主たる事業所を有し、かつ引き続き1年以上町内で同一事業を継続して営んでいること。
〇町税(町民税・固定資産税)の納税義務者で、既に納期の経過して分の町税を完納していること。
〇1人以上の連帯保証人があるか、または東京都信用保証協会もしくは東京都農業信用基金協会の保証が得られること。
(3)開業資金
〇資本金が1,000万円以下の法人または個人であって常時使用する従業員の数が50人(商業またはサービス業を主たる事業とするものについては10人)以下で東京都信用保証協会の保証対象事業を営む予定であること。
〇町内に5年以上引き続いて居住し、これから事業を始めようとする場合。
〇町税(町民税・固定資産税)の納税義務者で、既に納期の経過して分の町税を完納していること。
〇個人の場合は2人以上、法人の場合は3人以上(うち1人は代表者)の連帯保証人を有すること。
〇融資を受けた日から6ヵ月以内に開業できること。
(1)(2)(3)いずれも町長が必要と認めた場合は担保を提供することが必要となります。
連帯保証人
連帯保証人は、次の各要件にあてはまることが必要です。
(1)町内に引続き3年以上住んでいること
(2)一定の職業を持ち、独立の生計を営む世帯主であること及びこれに準ずるもの
(3)町税(町民税・固定資産税)が年額7万円以上の納税義務者で、既に納期を経過した分の町税が完納されていること。
(4)この融資制度によって現在資金の借受または保証をしていないこと。
申込みに必要な書類
(1)申込人
・日の出町中小企業振興資金融資申込書(様式第4号)
・納税証明書
・住民票(原本)または法人の場合は登記簿謄本
・直近の決算書及び確定申告書の写し
<運転資金>
・資金利用計画書(任意様式)
<設備資金>
・見積書または請負契約書の写し
・建築確認を要するものは、建築確認通知書の写し
・カタログ等
<開業資金>
・事業計画書
・資金計画書
(1)保証人
・納税証明書
・住民票
・印鑑登録証明書
日の出町中小企業振興資金融資申込書(様式第4号)
融資の取り扱い金融機関
融資制度の取扱金融機関は次のとおりです。
・西武信用金庫 日の出支店 042-597-6911
・秋川農業協同組合 日の出支店 042-597-2121
・青梅信用金庫 増戸支店 042-596-5311
・りそな銀行 福生支店 042-551-1021
お問い合わせ先
・日の出町役場 産業観光課 商工観光係
・日の出町 商工会
・取扱金融機関の融資担当係
お問い合わせ
東京都 日の出町 産業観光課商工観光係
電話: 042-588-4101(内線241、242、243)
ファクス: 042-597-4369
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