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〒190-0192東京都西多摩郡日の出町大字平井2780番地電話:042-597-0511(代表)

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あしあと

    事業用大規模建築物一般廃棄物申請について

    事業用大規模建築物一般廃棄物申請様式

     日の出町廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例及び同条例施行規則により、延床面積が3,000平方メートル以上の建物を有する事業者は、「廃棄物管理責任者選任届」、および「廃棄物の減量及び再利用に関する計画書」を提出する義務がございます。

     該当する事業者の方は、ご提出をお願いします。

    提出書類

    (1) 廃棄物管理責任者選任届(日の出町廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例 第19条2項)

    1名選任ください。
    毎年の届出は不要ですが、変更があった場合は再提出が必要です。


    (2) 廃棄物の減量及び再利用に関する計画書(日の出町廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例 第19条3項)

    毎年5月末までにご提出ください。


    日の出町廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例

    第19条 事業用の大規模建築物で規則で定めるもの(以下「事業用大規模建築物」という。)の所有者は、町長の指導に従い、再利用を促進する等により、当該建築物から排出される事業系廃棄物を減量しなければならない。

    2 事業用大規模建築物の所有者は、当該建築物から排出される事業系廃棄物の減量及び適正な処理に関する業務を担当させるため、規則で定めるところにより、廃棄物管理責任者を選任し、その旨を町長に届け出なければならない。

    3 事業用大規模建築物の所有者は、規則で定めるところにより、廃棄物の減量及び再利用に関する計画を作成し、当該計画書を町長に提出しなければならない。

    4 事業用大規模建築物の所有者は、当該建築物または敷地内に規則で定める基準に従い、再利用の対象となる物の保管場所を設置するよう努めなければならない。

    5 事業用大規模建築物の占有者は、当該建築物から生ずる事業系廃棄物の減量に関し、事業用大規模建築物の所有者に協力しなければならない。

    6 事業用大規模建築物を建設しようとする者(以下「事業用大規模建築物の建設者」という。)は、当該建築物または敷地内に規則で定める基準に従い、再利用の対象となる物の保管場所を設置しなければならない。この場合において、事業用大規模建築物の建設者は、当該保管場所について、規則で定めるところにより、あらかじめ町長に届け出なければならない。


    日の出町廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例施行規則

    条例第19条第1項に規定する事業用大規模建築物(以下「事業用大規模建築物」という。)とは、事業用途に供する延床面積が、3,000平方メートル以上の建築物とする。