土木工事等を実施する場合の埋蔵文化財の取り扱い

文化財保護法による埋蔵文化財の取り扱い
埋蔵文化財とは、土地に埋蔵されている文化財(遺跡)のことで、遺物(土器・石器等)と遺跡(住居跡・溝等)を指します。
文化財保護法では、埋蔵文化財を包蔵する土地を「周知の埋蔵文化財包蔵地」と呼んでいます。
周知の埋蔵文化財包蔵地で、地面に影響を与える土木工事等を実施する場合には、工事着手の60日前までに文化財保護法に基づく届出が必要となります。

遺跡名称変更について
三吉野遺跡群宿通地区の南側の包蔵地は、令和6年11月13日付けで「三吉野遺跡群宿上地区」と名称変更しました。
都インターネット情報サービスに反映されるまで時間がかかります。
各自で包蔵地を確認される場合はご注意ください。

黄色で色付けしている包蔵地が「三吉野遺跡群宿上地区」となります。

埋蔵文化財包蔵地の確認
町内で、地面に影響を与える土木工事(住宅・店舗・工場等の建設・建て替え、土地の造成等)を行う場合は、埋蔵文化財包蔵地の範囲に含まれているか照会してください。
なお、町内の大まかな埋蔵文化財包蔵地の範囲については、東京都教育委員会ホームページで確認することが可能です。「東京都遺跡地図情報インターネット提供サービス(別ウインドウで開く)<外部リンク>」(別のサイトへ移ります)
この遺跡地図を独自の判断によって使用した際に発生した不具合・不利益については、東京都教育委員会・日の出町教育委員会は責任を負いません。
境界線付近での工事を予定されている場合は、日の出町教育委員会まで問い合わせてください。

照会方法
周知の埋蔵文化財包蔵地に該当するかの照会は下記のとおりで行っています。
問い合わせ先 | 連絡先等 |
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窓口 | 東京都西多摩郡日の出町大字平井2780番地 |
メール | bunka@town.hinode.tokyo.jp |
LoGoフォーム | 外部リンク(別ウインドウで開く) |
メールでのお問い合わせの場合、受信確認のためメール送信後ご一報ください。
地番だけでは事業範囲を特定できないので、電話でのお問い合わせはご遠慮ください。

提出書類
・埋蔵文化財包蔵地の照会受付票
・工事対象の範囲がわかる図面

照会後の取り扱い
周知の埋蔵文化財包蔵地に該当しており、今後掘削を伴う土木工事等を行う場合は、文化財保護法第93条の定めにより、届出が必要です。工事着手60日前までに「LoGoフォーム」にて電子申請または、下記様式にて窓口申請してください。
尚、「LoGoフォーム」は、令和7年10月14日(火曜日)から部分運用が開始されます。令和8年3月末までは、93条(ガス・電気のみ)、94条、97条の申請が出来ます。
※ 令和8年4月から、文化財保護法第93・94・96・97条に基づく届出の電子申請システム(LoGoフォーム)上での受付を本格的に開始します。 今後、原則的に紙での受付は行いませんので、下記手順に従って届出手続きをお願いします。
【令和8年4月からの手順】
(1)周知の埋蔵文化財包蔵地における土木工事計画の取り扱いについて、町に問い合せます。
(申請者→日の出町)
(2)町から土木工事対象地における埋蔵文化財の取り扱いや、届出申請フォームURLの説明を受けます。
(日の出町→申請者)
(3)指示された届出申請フォームURLにアクセス、LoGoフォーム上で必要事項を入力し届出を町に提出します。
(申請者→日の出町)
(4)LoGoフォーム上で届出内容の修正等のやりとり(必要な場合)をします。
(申請者↔日の出町)
(5)LoGoフォーム上で届出に対する通知文(PDFデータ)を受領します。
(東京都→申請者)
※ 届出内容の修正依頼や通知文発行のお知らせは、届出申請フォームに登録したメールアドレスに届きますので、間違いのないよう入力をお願いします。
LoGoフォーム | 外部リンク(別ウインドウで開く) |
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お問い合わせ
東京都 日の出町 文化スポーツ課社会教育係
電話: 042-588-5794
ファクス: 042-597-6698
電話番号のかけ間違いにご注意ください!