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あしあと

    林野火災警報等の運用開始

    林野火災警報等の運用開始について

    令和7年2月に岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災を受け、国により検討された結果、林野火災多発期(1月から5月)に一定の気象条件に達した場合、「林野火災警報」や「林野火災注意報」が発令されることとなりました。 

    林野火災の予防を目的とした「林野火災警報」の運用は令和8年1月1日より開始され、 林野火災警報が発令されている際には火の使用に関する制限が設けられ、これに従わない場合には罰金や拘留などの罰則が適用される場合があります。 

    また、令和8年4月以降は、「林野火災注意報」の運用が開始され、火の使用の制限について、努力義務を課すこととなります。 

    林野火災は人命や森林資源に甚大な被害を及ぼします。火の取り扱いには年間を通じて注意を払い、発生防止に努めるようお願いいたします。 

    詳しくは、東京消防庁ホームページをご覧ください。

    ・東京消防庁ホームページ「林野火災警報等の運用開始について」

    http://1766565645562a/(別ウインドウで開く)

    林野火災警報とは

    林野火災が起こりやすい時期に、林野火災の予防上「注意」が必要と判断される気象状況になった際や、予防上「危険」な気象状況になった際に発令するものです。

    発令指標

    林野火災警報

    気象庁が強風注意報を発表し、かつ、以下指標のいずれかをみたす場合

    • 前日までの3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、前30日間の合計降水量が30mm以下であるとき
    • 前日までの3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、気象庁が乾燥注意報を発表しているとき

    ※ 発令条件に加え、当日に見込まれる降水状況等を考慮し、発令の判断を行います。

    林野火災注意報(令和8年4月以降運用開始予定)

    以下の指標のいずれかをみたす場合

    ・前日までの3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、前30日間の合計降水量が30mm以下であるとき

    ・前日までの3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、気象庁が乾燥注意報を発表しているとき

    解除基準

    発令指標に該当しなくなった場合に解除します。

    発令対象区域

    「地域森林計画対象森林」 及び「国有林」の敷地が該当区域になります。

    ・東京都地域森林計画対象森林(東京都森林事務所ホームページ)

     http://1766565482085a/(別ウインドウで開く)

    ・国有林(関東森林管理局ホームページ)

    http://1766565531204a/(別ウインドウで開く)

    火の使用の制限について

    林野火災警報等の発令時には、発令対象区域内において以下(1)から(5)の火の使用が制限されます。

    (1)山林、原野等において火入れをしないこと。

    (2)屋外において、花火(がん具用を含む。)を行わないこと。

    (3)屋外において、火遊びまたはたき火をしないこと。

    (4)屋外において、爆発しやすい物や落ち葉などの燃えやすい物の近くで喫煙をしないこと。

    (5)屋外において、たばこの吸がらや灰は、火が確実に消えていることを確認し、処理すること。

     ※警報発令時の上記「火の使用の制限」における違反者には、消防法に基づき、30万円以下の罰金または拘留に処される場合があります。

    制限される行為(例)

    どんど焼き、炎を使った土壌消毒や殺虫、花火、火遊び、キャンプファイヤー、落ち葉を燃やす、可燃物の近くでの喫煙、かまど(薪)等

    警報等発令中でも規制対象外の行為

    林野火災警報発令時及び解除時のお知らせ方法

    林野火災警報が発令・解除された際は、日の出町お知らせメール・LINEにてお知らせします。

    消防署への届出について

    火災と見間違えるような「煙」や「火」が出る行為を行う場合は、当該行為を行う3日前までに、消防署への届出が必要です。

    また、火災予防条例改正後、1月から5月までの間に対象区域内において裸火を使用し、火の粉が飛散するおそれのある行為(たき火を含む)を行う場合も、新たに届出の対象となります。

    詳しくは、秋川消防署(042-595-0119)へ問い合わせてください。

    ※警報等による火の使用制限は、届出を行っても免除される訳ではありません。

    参考資料

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