メインメニュー普通徴収から給与特別徴収に切り替える場合退職などにより給与特別徴収を中止する場合転勤などにより特別徴収義務者が変わる場合特別徴収義務者の所在地、名称などが変わった場合給与特別徴収の納期の特例の適用を受ける場合給与からの特別徴収令和6年度(5年分)給与支払報告書の提出について