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〒190-0192東京都西多摩郡日の出町大字平井2780番地電話:042-597-0511(代表)

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あしあと

    手帳の交付

    手帳の種類

    身体等に障害のある方へ手帳を交付いたします。手帳の種類は、次のとおりです。
     (1)身体障害者手帳
     (2)愛の手帳
     (3)精神障害者保健福祉手帳

    (1)身体障害者手帳

    身体障害者手帳

    身体に障害のある方がいろいろなサービスを受けるために必要な手帳です。身体障害者福祉法に定める障害の種類や程度に該当すると認められた場合に交付されます。手帳の等級は、1級(最重度)から6級(軽度)まであります。

    申請に必要なもの

    ・身体障害者福祉法第15条に規定する指定医が作成した身体障害者診断書・意見書(※)
    ・写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル、脱帽・上半身、近影のもの)
    ・はんこ

    申請の際に、次の内容を確認いたしますので、関係書類をお持ちください。
    ・個人番号(マイナンバー)の確認書類
    ・申請者の本人確認ができるもの
    ・手帳を交付されている方の申請の場合は、必ず手帳をお持ちください。

    手帳の内容変更等

    手帳内容に変更(住所、氏名、障害程度など)があった、お亡くなりになった、または紛失・破損した場合には、子育て福祉課地域支援係に届出をしてください。

    (2)愛の手帳

    知的障害のある方がいろいろなサービスを受けるために必要な手帳です。この手帳は、知的障害者(児)の保護及び自立更生の援助を図るとともに、知的障害者(児)に対する社会の理解と協力を深めるため、福祉の増進に資することを目的とし、東京都の制度として交付しています。手帳の程度は、1度(最重度)から4度(軽度)まであり、国制度では、「療育手帳」といいます。

    申請先

    【18歳未満】
      立川児童相談所  立川市曙町3-10-19  電話042(523)1321
     
    【18歳以上】
      東京都心身障害者福祉センター
       新宿区神楽河岸1-1 セントラルプラザ12階から15階  電話03(3235)2961
      東京都心身障害者福祉センター 多摩支所
       国立市富士見台2-1-1   電話042(573)3311 

    手帳の内容変更等

    手帳内容に変更(住所、氏名、障害程度など)があった、お亡くなりになった、または紛失・破損した場合には、子育て福祉課地域支援係に届出をしてください。また、18歳未満の方は、本人が満3才、満6才、満12才、満18才になったとき、再判定が必要になります。

    (3)精神障害者保健福祉手帳

    精神障害を持つ方が、一定の障害にあることを証明するものです。この手帳は、この手帳を受けた方に対して、各種の支援策を講じやすくし、精神障害者の社会復帰の促進及び自立と社会参加の促進をはかることを目的として交付されます。手帳の等級は、1級から3級まであります。

    有効期間

    原則として、2年間です。
    更新は、手帳の有効期限の3ケ月前から申請できます。

    申請に必要なもの

    ・診断書(精神障害者保険福祉手帳用)または年金証書(精神障害により障害手帳を受給して
    いる方)
    ・写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル、脱帽・上半身、近影のもの)
    ・はんこ

    申請の際に、次の内容を確認いたしますので、関係書類をお持ちください。
    ・個人番号(マイナンバー)の確認書類
    ・申請者の本人確認ができるもの
    ・手帳を交付されている方の申請の場合は、必ず手帳をお持ちください。

    手帳内容に変更等があった場合

    手帳内容に変更(住所、氏名など)があった、お亡くなりになった、または紛失・破損した場合には、子育て福祉課地域支援係に届出をしてください。