障害のある方(手当・医療助成関係)の福祉制度
心身障害者扶養共済制度
条件
心身障害者の保護者で次の要件を満たす方
- 都内に住所があること
- 加入年度初日(4月1日)の年齢が65歳未満であること
- 特別な疾病や障害がなく、保険契約の対象となる健康状態であること
- 知的障害者、身体障害者(1~3級)、精神または身体に永続的な障害がある方
(脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病等)
所得制限
あり
費用負担
あり
障害者を扶養する保護者が死亡または重度障害と認められた場合、掛金により障害者に終身一定額の年金を給付(障害者が死亡した場合は弔慰金を給付)する制度です。
申請手続き
- 所定の申込書
- 障害者手帳
- 住民票
- 健康保険証
- はんこ
心身障害者福祉手当(都制度)
月額15,500円を支給
条件
20歳以上の在宅者であり、次のいずれかに該当する方
- 身体障害者手帳1・2級
- 脳性麻痺
- 進行性筋萎縮症
- 愛の手帳1・2・3度
所得制限
あり
費用負担
なし
その他
対象外
- 前年の所得が一定額以上の方
- 施設等に入所している方
- 65歳で新規申請の方
申請手続き
- 所定の申請書
- 身体障害者手帳または愛の手帳
- はんこ
- 金融機関の口座番号
- 前年所得(1~6月までの申請のときは前々年所得)証明書
- 個人番号(マイナンバー)確認書類
心身障害者福祉手当(町制度)
月額7,000円を支給
条件
20歳以上の在宅者であり、次のいずれかに該当する方
- 身体障害者手帳3・4級
- 愛の手帳4度
所得制限
あり
費用負担
なし
その他
対象外
- 前年の所得が一定額以上の方
- 施設等に入所している方
- 65歳で新規申請の方
申請手続き
- 所定の申請書
- 身体障害者手帳または愛の手帳
- はんこ
- 金融機関の口座番号
- 前年所得(1~6月までの申請のときは前々年所得)証明書
特別障害者手当
月額28,840円を支給
条件
20歳以上で精神または身体に重度障害を有するため、日常生活において常時特別な介護を必要とする方
(おおむね身体障害者手帳1・2級程度、愛の手帳1・2度程度の障害、もしくはそれと同様の疾病・精神障害がある方)
所得制限
あり
費用負担
なし
その他
対象外
- 前年の所得が一定額以上の方
- 病院などに継続して3ヶ月を超えて入院している方
- 施設等に入所している方
申請手続き
- 所定の申請書
- はんこ
- 金融機関の口座番号
- 前年所得(1~6月までの申請のときは前々年所得)証明書
- 所定の診断書
- 障害者手帳
- 個人番号(マイナンバー)確認書類
特殊疾病(難病)福祉手当
月額2,500円を支給
条件
都が定める特殊疾病に羅患している方
所得制限
なし
費用負担
なし
申請手続き
- 所定の申請書
- はんこ
- 金融機関の口座番号
- 東京都特殊疾病医療費助成受給者証または医師の診断書
- 個人番号(マイナンバー)確認書類
障害児福祉手当
月額15,690円を支給
条件
20歳未満で精神または身体に重度障害を有するため、日常生活において常時特別な介護を必要とする方
(おおむね身体障害者手帳1・2級程度、愛の手帳1・2度程度の障害、もしくはそれと同様の疾病・精神障害がある方)
所得制限
あり
費用負担
なし
その他
対象外
- 前年の所得額が一定額以上の方
- 障害を支給理由とする公的年金を受給されている方
- 施設等に入所している方
申請手続き
- 所定の申請書
- はんこ
- 金融機関の口座番号
- 前年所得(1~6月までの申請のときは前々年所得)証明書
- 所定の診断書
- 障害者手帳
- 個人番号(マイナンバー)確認書類
特別児童扶養手当
1級月額55,350円 2級月額36,860円
条件
次のいずれかの状態にある20歳未満の児童を扶養している方
- 身体障害者手帳1~3級程度(下肢障害については4級の一部を含む)
- 愛の手帳1~3度程度の児童
- 上記1・2と同等の疾病、もしくは身体または精神に障害のある児童
- 複数の障害がある児童(個々の障害の程度が上記より軽度な場合でも該当となることがあります)
所得制限
あり
費用負担
なし
その他
対象外
- 前年の所得額が一定額以上の方
- 児童が施設等に入所している方
- 児童が障害を支給事由とする公的年金を受給されている方
申請手続き
- 所定の申請書
- 金融機関の口座番号
- 所定の診断書
- 身体障害者手帳または愛の手帳
- 戸籍謄本
- 住民票
- 前年所得(1~6月までの申請のときは前々年所得)証明書
- 個人番号(マイナンバー)確認書類
重度心身障害者手当
月額60,000円を支給
条件
次のいずれかに該当する方
- 重度の知的障害で、著しい精神障害のため常時複雑な介護を必要とする方
- 重度の知的障害と身体障害が重複している方
- 重度の肢体不自由で、両上肢・両下肢とも機能が失われ、座っていることが困難な程度以上の障害がある方
所得制限
あり
費用負担
なし
その他
対象外
- 前年の所得額が一定額以上の方
- 病院または診療所に継続して3ヶ月を超えて入院している方
- 施設等に入所している方
- 65歳以上で新規申請の方
申請手続き
- 所定の申請書
- はんこ
- 住民票
- 所得証明書
- 診断調査票
- 個人番号(マイナンバー)確認書類
心身障害者(児)医療費助成
各種医療保険の自己負担分から老人保健制度に準じた一部負担金を差し引いた額を助成
条件
都内に住所を有している方で、身体障害者手帳1・2級の方(内部機能障害は3級含む)または愛の手帳1・2度の方
※平成31年1月1日から精神障害者保健福祉手帳1級の方も対象となります。経過措置として、手帳交付日が平成30年12月31日以前の精神障害者保健福祉手帳1級の方は、平成31年6月30日までの間に限り、65歳以上でも申請できます。
(平成30年11月から事前申請を受付予定)
所得制限
あり
費用負担
あり
その他
対象外
- 前年の所得額が一定額以上の方
- 65歳以上で重度障害になったの方
- 生活保護を受けている方
- 公費により医療費が賄われる施設に入所している方
- 後期高齢者医療の被保険者で住民税が課税されている方
申請手続き
- 所定の申請書
- 健康保険証
- 金融機関の口座番号
- 身体障害者手帳、愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳
難病医療費助成
東京都において指定されている疾病についての医療費の自己負担分を助成
条件
東京都民で対象となる疾病にかかっており、医療費助成の認定基準を満たし、健康保険に加入している方(被扶養者含む)。
所得制限
なし
費用負担
あり
申請手続き
- 所定の申請書(臨床調査個人票含む)
- 住民票
- 健康保険証
- 住民税課税(非課税)証明書
- 個人番号(マイナンバー)確認書類
都医療費助成
次の疾病について、医療費の自己負担分を助成(被扶養者含む)
条件
都内に住所を有し、次のいずれかに該当している医療保険に加入している方
- 大気汚染関連疾病(18歳未満)
- 被爆者の子に対する医療
- 小児精神病(18歳未満)
所得制限
なし
費用負担
なし
申請手続き
- 所定の申請書
- 住民票
- 健康保険証
- 個人番号(マイナンバー)確認書類
小児慢性疾患の医療費助成
次の疾病について、医療費の自己負担分を助成
条件
18歳未満で小児慢性疾患対象疾病にかかっている方
所得制限
なし
費用負担
あり
申請手続き
- 所定の申請書
- 所定の診断書
- 住民票
- 健康保険証
身体障害児の育成医療給付
障害の程度に軽減が見込まれる医療費の一部を支給
条件
18歳未満の身体に障害を有する児童で、その障害等にかかる医療を行わない場合、将来において身体障害者福祉法別表に掲げる程度の障害を残すと認められ、確実な治療の効果が期待できるもの
所得制限
なし
費用負担
あり
申請手続き
- 所定の申請書
- 住民票
- 健康保険証
更生医療給付(自立支援医療)
障害の程度に軽減が見込まれる医療費の一部を支給
条件
身体障害者手帳の交付を受けた方(18歳以上)で、その障害等の軽減に確実な治療の効果が期待できるもの
所得制限
なし
費用負担
あり
申請手続き
- 所定の申請書
- はんこ
- 健康保険証
- 前年所得(1~6月までの申請のときは前々年所得)証明書
- 指定の診断書
精神通院医療給付(自立支援医療)
精神疾患のため継続的に通院が必要な方の自己負担分の医療費が一部助成されます。
条件
精神障がいおよび当該精神障がいに起因して生じた疾病の方で、通院による精神医療を継続的に必要とする方
所得制限
一定の所得以上の方は対象とならない場合があります。
費用負担
原則として1割負担
申請手続き
・自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
・自立支援医療診断書(精神通院)
・健康保険証
・個人番号が確認できるもの(個人番号カード・通知カード等)
・本人確認ができるもの(運転免許証・パスポート・障害者手帳等)
*受診者が18歳未満の場合においては受診者及び保護者のマイナンバーが確認できる書類が必要になります。
*手帳の再交付・住所変更・紛失した時などにも手続きが必要です。詳しくは地域支援係まで問い合わせてください。
お問い合わせ
東京都 日の出町 福祉課地域支援係
電話: 042-588-4112(内線292、293、294)
ファクス: 042-597-4369
電話番号のかけ間違いにご注意ください!