ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

日の出町ホームへ

〒190-0192東京都西多摩郡日の出町大字平井2780番地電話:042-597-0511(代表)

日の出町へようこそ 観光・歴史・移住定住など

あしあと

    成年後見制度

    成年後見制度

    成年後見制度とは

    認知症や知的障がい、精神障がい等で判断能力が不十分な方の財産管理や日常生活でのさまざまな契約(介護サービスや施設への入所に関する契約など)を支援する制度です。

    成年後見制度の種類

    家庭裁判所が成年後見人等を選任する「法定後見」と、あらかじめ本人が任意後見人を選ぶ「任意後見」があります。

    相談窓口

    成年後見制度についての相談支援窓口を、日の出町社会福祉協議会に設置しています。

    問合先

      成年後見センターひので
      平日8時30分から午後5時15分
      電話042-588-4511

    成年後見制度利用助成

    成年後見制度利用助成制度とは

    成年後見制度の利用に当たり必要となる費用を負担することが困難な方に対し、その費用の一部を助成する制度です。

    申立助成

    助成対象者

    次の(1)から(2)の要件をすべて満たす、申立費用の支払いが困難な方

    (1)本人(成年被後見人)の住民票が日の出町にある方

     (または、町外の住所地特例対象施設に入所され、日の出町の保険適用者となる方等)

    (2)次の(ア)から(ウ)のいずれかに該当する方

    (ア)生活保護を受給している方

    (イ)中国残留邦人等の支援給付受給者の方、

    (ウ)成年後見人等の申立費用を負担することにより、生活保護の受給が必要になる恐れのある方

    ただし、上記の要件を満たしていても、他の区市町村で同様の助成を受けている場合や、他の区市町村の保険適用者の方は、助成を受けられない場合があります。

    助成対象費用

    申立費用のうち、申立手数料の収入印紙代、後見登記手数料の収入印紙代、郵便切手代、診断書作成費用及び鑑定費用に係る額を助成します。

    家庭裁判所から未使用郵便切手等の返還を受けた場合は、当該未使用切手等を除いた額が助成額となります。

    助成要件

    成年後見等開始の審判が確定した日から起算して90日以内のものとします。

    報酬助成

    助成対象者

    次の(1)から(3)の要件をすべて満たす、成年後見人等への報酬の支払いが困難な方

    (1)日の出町長による審判の請求手続きを利用して、成年後見人等(親族以外)が選任された方

    (2)本人(成年被後見人)の住民票が日の出町にある方

     (または、町外の住所地特例対象施設に入所され、日の出町の保険適用者となる方等)

    (3)次の(ア)から(ウ)のいずれかに該当する方

    (ア)生活保護を受給している方

    (イ)中国残留邦人等の支援給付受給者の方、

    (ウ)成年後見人等の報酬を負担することにより、生活保護の受給が必要になる恐れのある方

    ただし、上記の要件を満たしていても、他の区市町村で同様の助成を受けている場合や、他の区市町村の保険適用者の方は、助成を受けられない場合があります。

    助成対象費用

    家庭裁判所の報酬付与審判がなされた成年後見人等に対する報酬とし、在宅で生活している場合は月額28,000円、施設に入所し、または長期で入院している場合 月額18,000円を上限とします。

    助成要件

    ・報酬付与審判が確定した日から起算して180日以内のものとします。

    ・申請は当該年度において1回に限ります。

    ・1回の申請につき、最大12か月分までとします。

    申請方法

    申請書と必要書類を添えて、次の担当課へ提出してください。

    後見されている方が障がいのある方の場合  日の出町子育て福祉課地域支援係

    後見されている方が認知症高齢者の場合   日の出町いきいき健康課高齢支援係

    成年後見制度利用支援事業助成支給申請書

    成年後見制度利用助成事業報酬助成申請書