軽自動車税の税額およびグリーン化特例

軽自動車税の税額

課税される方
軽自動車税は毎年4月1日(賦課期日)現在に、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車等を所有している方に課税されます。
軽自動車税には、自動車税のような月割課税の制度はありません。
したがって、4月2日以降に軽自動車を取得しても、その年度の軽自動車税は課税されませんが、逆に4月2日以降譲渡、廃車等の手続きをしても、4月1日現在は所有していたことになりますので、この場合には課税されます。
毎年5月に送付する納税通知書で、納期限内にご納付ください。

税額

原動機付自転車、二輪車、小型特殊自動車等
区 分 | 税率(税額) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
原 付 | 50cc以下または0.6kw以下(原付1種) | 2,000円 | |||||
0.6kw以下(特定小型原付) | 2,000円 | ||||||
50cc超90cc以下(原付2種乙) | 2,000円 | ||||||
90cc超125cc以下(原付2種甲) | 2,400円 | ||||||
ミニカー | 3,700円 | ||||||
軽二輪(125cc超250cc以下) | 3,600円 | ||||||
専ら雪上を走行するもの | 3,600円 | ||||||
小型二輪(250cc超) | 6,000円 | ||||||
小型 特殊 |
農耕作業用 | 2,400円 | |||||
その他 | 5,900円 |

軽自動車(四輪及び三輪)
区 分 | 旧税率 | 標準税率 | 重課税率 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初度検査年月が | 初度検査年月が 平成27年4月以降 | 初度検査年月が | |||||||||
三 輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||||||||
四 輪 | 乗 用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | ||||||
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | ||||||||
貨物用 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |||||||
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
※ 毎年4月1日現在で、新車新規登録の初度検査年月から13年を経過した車両は重課税額となります。
なお、重課税の対象となる車両については、車検証の「初度検査年月欄」でご確認ください。

軽四輪車等に係る軽自動車税のグリーン化特例(軽課)
令和3年4月1日から令和8年3月31日までに、新車新規登録をした一定の性能を有する四輪以上および三輪の軽自動車は、その燃費性能に応じたグリーン化特例(軽課)を導入し、登録の翌年度に限り軽自動車税を軽減します。対象及び軽課割合、軽課税額は下記の表のとおりです。
車種 | おおむね75%軽減 | おおむね50%軽減 | おおむね25%軽減 | ||
---|---|---|---|---|---|
三輪 | 1,000円 | 2,000円 (乗用営業用車のみ) | 3,000円 (乗用営業用車のみ) | ||
四輪 | 乗用 | 自家用 | 2,700円 | 対象外 | 対象外 |
営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | ||
貨物用 | 自家用 | 1,300円 | 対象外 | 対象外 | |
営業用 | 1,000円 | 対象外 | 対象外 |
軽課対象区分 | 税率 | ||
---|---|---|---|
電気自動車 | 概ね75%減 | ||
天然ガス自動車のうち平成30年排出ガス基準達成車または平成21年排出ガス基準値+10%低減達成車 | |||
乗用営業用車に限る | 平成17年排出ガス基準75%低減達成車または平成30年排出ガス基準50%低減達成車 | 令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車 | 概ね50%減 |
令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成車 | 概ね25%減 |
※燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

手続き、問い合わせ先など

125cc以下のバイク、ミニカー、小型特殊自動車

排気量が125ccを超えるバイク

四輪の軽自動車
お問い合わせ
東京都 日の出町 税務課課税係
電話: 042-588-4105、042-588-4106
ファクス: 042-597-4369
電話番号のかけ間違いにご注意ください!