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あしあと

    軽自動車税の税額およびグリーン化特例

    軽自動車税の税額

    課税される方

    軽自動車税は毎年4月1日(賦課期日)現在に、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車等を所有している方に課税されます。
    軽自動車税には、自動車税のような月割課税の制度はありません。
    したがって、4月2日以降に軽自動車を取得しても、その年度の軽自動車税は課税されませんが、逆に4月2日以降譲渡、廃車等の手続きをしても、4月1日現在は所有していたことになりますので、この場合には課税されます。
    毎年5月に送付する納税通知書で、納期限内にご納付ください。

    税額

    原動機付自転車、二輪車、小型特殊自動車等

    原動機付自転車や125cc超の二輪車などの車両
    車種区分要件税率(年額)
    原動機付自転車(第一種)「総排気量が50cc以下」または「定格出力が0.6キロワット以下」のもの(ミニカー・新基準原付を除く)2,000円
    原動機付自転車(第一種・新基準原付)2輪のもので、「総排気量が125cc以下」かつ「最高出力が4.0キロワット以下」のもの
    (注)令和7年4月1日より施行
    2,000円
    原動機付自転車(第二種(乙))2輪のもので、「総排気量が50ccを超え90cc以下」または「定格出力が0.6キロワットを超え0.8キロワット以下」のもの(新基準原付を除く)2,000円
    原動機付自転車(第二種(甲))2輪のもので、「総排気量が90ccを超え125cc以下」または「定格出力が0.8キロワットを超え1キロワット以下」のもの(新基準原付を除く)2,400円
    原動機付自転車(ミニカー)3輪以上の原動機付自転車のうち、以下の要件をすべて満たすもの
    ・「総排気量が20ccを超え50cc以下」または「定格出力が0.25キロワットを超え、0.6キロワット以下である。
    ・車室(側面が構造上開放されているものは除く)をそなえているか、または輪距(左右のタイヤの中間点の距離)が0.5メートルを超えるもの
    3,700円
    特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)原動機付自転車のうち、以下の要件すべてに該当するもの
    ・定格出力が0.6キロワット以下である。
    ・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下である。
    ・最高速度が20キロメートル毎時以下である。
    2,000円
    軽二輪125cc超え250cc以下のもの3,600円
    専ら雪上を走行するもの専ら雪上を走行するもの3,600円
    小型二輪総排気量250cc超6,000円
    農耕作業用時速35キロメートル未満2,400円
    小型特殊自動車(その他)時速15キロメートル以下5,900円

    軽自動車(四輪及び三輪)

    軽四輪などの車両(自動車検査証の「初度検査年月」によって税額が異なります)
    区   分旧税率標準税率重課税率

    初度検査年月が
    平成27年3月まで

    初度検査年月が
    平成27年4月以降

    初度検査年月が
    平成25年3月以前
    (13年が経過した車両)

    三 輪3,100円3,900円4,600円
    四 輪乗 用自家用7,200円10,800円12,900円
    営業用5,500円6,900円8,200円
    貨物用自家用4,000円5,000円6,000円
    営業用3,000円3,800円4,500円

      毎年4月1日現在で、新車新規登録の初度検査年月から13年を経過した車両は重課税額となります。

       なお、重課税の対象となる車両については、車検証の「初度検査年月欄」でご確認ください。

     

    軽四輪車等に係る軽自動車税のグリーン化特例(軽課)

    グリーン化特例とは(軽課)とは、3輪及び4輪の軽自動車で、一定の要件を満たす環境性能の優れた車両について、取得した日の属する年度の翌年度に限り軽自動車税の税率を軽減する特例措置です。 

    令和8年度税制改正により、一部適用期間が2年間延長され、令和10年度の軽自動車税まで適用されることになりました。令和8年度分については、令和7年4月1日から令和8年3月31日までに新規検査を受けた車両が対象です。

    対象及び軽課割合、軽課税額は下記の表のとおりです。

    対象及び軽課税額
    車種おおむね75%軽減おおむね50%軽減
    三輪1,000円2,000円
    (乗用営業用車のみ)
    四輪乗用自家用2,700円対象外
    営業用1,800円3,500円
    貨物用自家用1,300円対象外
    営業用1,000円対象外
    軽課対象区分 
    軽課対象区分税率
    電気自動車概ね75%減
    天然ガス自動車のうち平成30年排出ガス基準達成車または平成21年排出ガス基準値+10%低減達成車
    乗用営業用車に限る平成17年排出ガス基準75%低減達成車または平成30年排出ガス基準50%低減達成車令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車概ね50%減 ※注1

    ※燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。 
    ※注1 概ね50%軽減については、令和7年4月1日から令和8年3月31日までに新規検査を受けた車両のみ

    手続き、問い合わせ先など

    125cc以下のバイク、ミニカー、小型特殊自動車

    日の出町役場税務課課税係   電話: 042-588-4105 ファクス: 042-597-4369

     

    排気量が125ccを超えるバイク

    四輪の軽自動車

    軽自動車検査協会 東京主管事務所 八王子支所(別ウインドウで開く)

    東京都青梅市新町六丁目18番2   電話 050-3816-3103